ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X14 |
---|---|
管理番号 | 1246568 |
異議申立番号 | 異議2011-900081 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2011-03-08 |
確定日 | 2011-11-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5376418号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5376418号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5376418号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年3月25日に登録出願、第14類「腕時計」を指定商品として同年12月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由の要点 本件商標の第一行目は、欧文字の「W」を普通に用いられる方法で表示したものであり、自他商品の識別機能を有しないものである。同じく第二行目の「WATCHS」の文字は、「腕時計」を意味する英語の複数形と理解、認識されるものであり(甲第2号証)、同じく第三行目の「ダブリューウオッチズ」の文字は、「W」の片仮名表記である「ダブリュー」と「携帯用の時計、懐中時計・腕時計など」の意の外来語「ウオッチ」(甲第3号証)の複数形である「ウオッチズ」とを結合したものであって、いずれも自他商品の識別機能を有しないものである。そして、本件商標を全体的にみても自他商品の識別機能が生ずるものとは考えられない。 よって、本件商標は、自他商品の識別機能となる部分が存在しないため、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲のとおり、太字で「W」の文字を書し、その下に「WATCHS」及び「ダブリューウオッチズ」の文字を上下に書した三段の構成からなるものである。 そして、本件商標は、その構成中の「W」がローマ字の1字であり、「WATCHS」の文字が「腕時計」などを意味する英単語「watch」の複数形を表したものとして理解されることがあり、「ダブリューウオッチズ」の文字が「W」の片仮名表記である「ダブリュー」と「腕時計」などを意味する外来語「ウオッチ」の複数形である「ウオッチズ」とを結合したものであるとしても、申立人提出の甲号証によっては、上記の構成からなる本件商標が、その構成全体として自他商品識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は見いだせない。 また、本件商標の構成中、下段の「ダブリューウオッチズ」の片仮名部分は、その構成文字が同書、同大、等間隔で一体に表され、看者をして全体が特定の観念を生じない一体不可分のものと認識されるものと判断するのが相当である。 してみれば、本件商標の構成中、少なくとも「ダブリューウオッチズ」の片仮名部分は、自他商品識別機能としての機能を果たし得るものといわなければならない。 さらに、職権調査によっても、本件商標がその指定商品について自他商品識別標としての機能を有しないといわなければならない事情は発見できなかった。 そうとすると、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわなければならない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) |
異議決定日 | 2011-10-24 |
出願番号 | 商願2010-27711(T2010-27711) |
審決分類 |
T
1
651・
16-
Y
(X14)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 瀧本 佐代子 |
登録日 | 2010-12-17 |
登録番号 | 商標登録第5376418号(T5376418) |
権利者 | 株式会社タックルプランニング |
商標の称呼 | ダブリューウオッチズ、ダブリュウウオッチズ |
代理人 | 吉村 仁 |