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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X14 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X14 |
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管理番号 | 1246528 |
審判番号 | 不服2011-650046 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-03-08 |
確定日 | 2011-09-12 |
事件の表示 | 国際登録第975183号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KALPA HEMISPHERES」の欧文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年2月15日にスイス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)8月4日に国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、原審における平成21年7月23日付けの手続補正書により、最終的に、第14類「Horological and chronometric instruments.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2129514号商標(以下「引用商標」という。)は、「HEMISPHERES」の欧文字を書してなり、昭和61年9月19日登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成1年4月28日に設定登録され、その後、指定商品については、同22年7月21日に、第9類「眼鏡」及び第14類「時計」に書換登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「カルパ、劫、長時」の意味を有する「KALPA」の英語と「半球」の意味を有する「HEMISPHERE」の複数形「HEMISPHERES」の英語を組み合わせた構成からなるところ、その構成中、前半の「KALPA」と後半の「HEMISPHERES」の間に約半文字分の間隔があるものの、構成文字全体が、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「カルパヘミスフィアーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。 そして、他に構成文字中の「HEMISPHERES」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体より「カルパヘミスフィアーズ」の称呼のみを生ずる造語とするのが相当である。 したがって、本願商標の構成文字中、「HEMISPHERES」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「ヘミスフィア」又は「ヘミスフェア」の称呼及び「半球」の観念を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-08-30 |
国際登録番号 | 0975183 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X14)
T 1 8・ 263- WY (X14) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、清棲 保美 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
森山 啓 田中 亨子 |
商標の称呼 | カルパヘミスフィアーズ、カルパエミスフェール、カルパ、ヘミスフィアーズ、エミスフェール |
代理人 | 松原 伸之 |