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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1246521 
審判番号 不服2011-650013 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-21 
確定日 2011-10-11 
事件の表示 国際登録第910163号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Molecular Devices」の欧文字を書してなり、第1類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年5月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成20年6月30日付けの手続補正書並びに当審における2011年(平成23年)2月8日付け及び同年4月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Microplate readers.」とされた。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標『Molecular Devices』の文字は、『分子素子』、即ち『有機分子やその集合体の電子特性を制御して作成した電子素子』を意味し、科学の分野においては必要適切な語として何人もその使用を欲するものであるから、これをその指定商品中『the goods for the study of the molecular device such as biological assays,cells and/or laboratory materials』に使用するときは、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人は、商標法第3条第2項の適用を主張するが、本願商標と出願人提出の証拠に係る使用商標とは、その構成が異なるものであること等から、商標法第3条第2項の適用は認められない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Molecular Devices」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の意味を有する語であるとしても、当審補正後の指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「Molecular Devices」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-27 
国際登録番号 0910163 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子小俣 克巳 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
森山 啓
商標の称呼 モレキュラーディバイシズ、マレキュラーディバイシズ、モレキュラーデバイシズ、マレキュラーデバイシズ、モレキュラー、マレキュラー 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 神蔵 初夏子 

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