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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1246489 
審判番号 不服2011-1338 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-19 
確定日 2011-11-28 
事件の表示 商願2009- 87023拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Z」の欧文字と「REC」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合して「Z-REC」と横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年6月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同23年11月7日付け手続補正書をもって、第9類「半導体ダイオード,ショットキーダイオード,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第5088670号商標(以下「引用商標」という。)は、「REC」の欧文字と「B」の欧文字とを「-」(ハイフン)で結合して「REC-B」と横書きしてなり、平成17年9月12日に登録出願、第9類「プラズマテレビのディスプレイパネル用ドライバーIC,携帯電話のディスプレイパネル用液晶ドライバーIC,コンピュータのディスプレイパネル用液晶ドライバーIC,プラズマテレビのディスプレイパネル用ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,携帯電話のディスプレイパネル用液晶ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,コンピュータのディスプレイパネル用液晶ドライバーICを組み込んだ半導体モジュール,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具及びその部品」を指定商品として、同19年11月2日に設定登録され、その後、同23年3月23日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求(2011年審判第300317号)があった結果、同年8月15日にその登録を取り消す旨の審決が確定し、同年9月8日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、閉鎖商標原簿の記載によれば、前記2のとおり、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その商標権の登録を抹消する旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-11-15 
出願番号 商願2009-87023(T2009-87023) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 ゼットレック、レック、アアルイイシイ 
代理人 柴田 泰子 
代理人 大島 厚 

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