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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1246463 
審判番号 不服2011-6409 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-24 
確定日 2011-11-25 
事件の表示 商願2010- 41777拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「トリプル&保湿」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2701092号商標(以下「引用商標」という。)は、「トリプル」の片仮名を書してなり、平成2年11月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録され、その後、同16年12月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、同17年5月25日に第3類「化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「トリプル&保湿」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、各文字が全体としてまとまりよく配された構成からなることから、視覚上一体的な印象を与えるものであって、これより生ずる「トリプルアンドホシツ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「トリプル」の文字は、「3倍の、3重の」の意味を有し、「&」の記号は、「アンパサンド(ampersand)、アンド(and)を意味する記号」の意味を有し、「前後の語や文字をつなぐ」といった意味で使われる記号である。また、「保湿」の文字は、「乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。」の意味を有するものであるから、これよりは、その構成文字に相応して、「3倍と保湿、3重と保湿」程の観念を生ずるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、「トリプル」の片仮名を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「トリプル」の称呼を生じ、「3倍の、3重の」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、前記のとおりの構成よりなるから、外観上明確な差異を有するものである。
次に、本願商標と引用商標は、それぞれ、前記のとおりの観念を生ずるものであるから、観念上も相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標より生ずる「トリプルアンドホシツ」の称呼と、引用商標より生ずる「トリプル」の称呼とを比較するに、それぞれの構成音数に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-11-10 
出願番号 商願2010-41777(T2010-41777) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
T 1 8・ 263- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一鹿児島 直人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 トリプルアンドホシツ、トリプルホシツ、トリプル 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 岩堀 邦男 

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