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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X05 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X05 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1246428 |
審判番号 | 不服2011-8432 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-20 |
確定日 | 2011-11-18 |
事件の表示 | 商願2010- 41064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「神心」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成22年5月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第4107099号商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、別掲のとおりの構成からなり、平成8年6月10日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (3)登録第5148496号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成19年5月7日に登録出願、第35類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年7月4日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「神心」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成文字に相応し「カミゴコロ」及び「シンシン」の称呼を生じ、「神のおぼし召し。たましい。こころ。」などの意味合い(観念)を生じるものである(岩波書店「広辞苑 第六版」、角川書店「角川 大字源」及び小学館「大辞泉 増補・新装版」)。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成文字に相応し「ノウカノミセシンシン」の称呼を生じるほか、その構成中「しんしん」の文字が他の文字より太字で大きく表され強く支配的な印象を与えるから、該文字に相応して「シンシン」の称呼をも生じると判断するのが相当である。 また、引用商標は、「『しんしん』という名称(店舗名)の農家のための店」程度の意味合い(観念)を想起させるというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。 また、称呼においては、両者は上記(2)(3)のとおり「シンシン」の称呼を共通にする場合があり得るものである。 さらに、観念については、両者の観念はそれぞれ上記(2)(3)のとおりであるから、著しく異なるものである。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念が明らかに異なり、称呼が共通にする場合だけでなく異なる場合もあるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両商標は混同の生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。 その他、本願商標と引用商標とが類似するというべき理由は見いだせない。 (4)むすび 以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標1及び2) |
審決日 | 2011-11-08 |
出願番号 | 商願2010-41064(T2010-41064) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X05)
T 1 8・ 262- WY (X05) T 1 8・ 263- WY (X05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
高野 和行 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ジンシン、シンシン、カミゴコロ |
代理人 | 特許業務法人 銀座総合特許事務所 |