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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X03
管理番号 1246417 
審判番号 不服2010-24287 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-10-28 
確定日 2011-10-27 
事件の表示 商願2009- 55292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成21年7月22日に登録出願され、指定商品については、平成22年5月20日付け手続補正書により、第3類「頭髪用化粧品,整髪用化粧品,ヘアーケア用化粧品,シャンプー,化粧品」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、黒色系の容器の図形内において、上部に内部が周りの色より濃い黒色の横長四角形(当該四角形を白抜きで表してなる。)を、下部に『ビタミンE & アロエ』の文字、赤地の横長四角形内に『色艶やか』、『髪染め用』の文字、『UV フィルタ付き、カラーの若返り』の文字、『プロ用フォーミュラ』の文字、『シャンプー』の文字、『900mL』の文字(以上の文字は白抜きで表してなる。)及び下部に表された文字の左側に縦書きで『カラー』の文字を赤色で書してなるところ、シャンプーの容器には上部に自社の商標を、下部に商品名、成分、特長、容量などを表示していることは普通に行われているので、これをその指定商品中、『シャンプー』に使用しても、ありふれた黒色の背景図形内に、自社の商標のための四角形のスペース、商品名、成分、特長、容量などを表示しているものと認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、別掲のとおり、黒色に着色された容器を描き、その本体部分の上部に白抜きの輪郭線による横長四角形を、下部に「ビタミンE & アロエ」の文字、「色艶やか」及び「髪染め用」の文字を配した赤地の横長四角形、「UV フィルタ付き、カラーの若返り」の文字、「プロ用フォーミュラ」の文字、「シャンプー」の文字、「900mL」の文字を横書きに配し(上記各文字はいずれも白抜きに表してなる。)、さらに、下部に表された各文字等の左側に赤色の「カラー」の文字を縦書きに配してなるところ、まず、図形部分を見ると、縦長四角形内に上部に上記白抜き輪郭の横長四角形と下部に赤色横長四角形を配してなるものであるが、いずれもありふれた四角形であって、しかも前記赤色四角形は、内部に商品の説明が記載され、その説明について強調して表すための表示として理解させる程度であり、他の四角形とまとまりよく一体的な図形と認識させるものではない。
また、本願商標中の「ビタミンE & アロエ」の文字は商品の原材料を表すものであり、「髪染め用」の文字は商品の用途を表すものであり、「シャンプー」の文字は商品名であり、「900mL」の文字は商品の内容量を表すものであり、「色艶やか」、「UV フィルタ付き、カラーの若返り」、「プロ用フォーミュラ」、「カラー」の各文字は、それぞれ商品の特長、品質等を表示するものであり、いずれも普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これらの各文字は、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。
そうとすると、本願商標は、構成全体としても、商品の説明が記載されている、シャンプー等に使用される容器として特段の特長のない容器を描いてなるに過ぎないから、これをその指定商品中、「シャンプー」に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しているとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。
また、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標は、特異なデザインの構成から、商品『シャンプー』に使用しても、本願商標に接した需要者は一定の出所から流出したものであると認識し得るものと考える。特に『色艶やか』の部分は黒地に赤の矩形を配し、該赤地の矩形の中に白抜きで表記されているものであり、目立つ態様で表記されており、本願商標に接した需要者は該部分に注目するものであり、その意味で本願商標の識別力の強い部分を構成する。また、かかる『色艶やか』の表記は商品『シャンプー』の品質、その他の特性を表記するものとして業界において一般的に使用されているものではなく、また、かように使用される可能性も低いものと考える。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。」旨主張している。
しかしながら、本願商標の赤色四角形部分は、その中に記載された商品説明を強調し、目立つようにした程度に認識されるものであり、この部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないし、さらに、本願商標は、その構成全体を見ても前記のとおり、その構成が特異なデザインといえるものではない。
また、「色艶やか」の文字部分は、「艶やか」の語は「つやがあって美しいさま。うるおいがあってつやつやしているさま。『-な黒髪』」(広辞苑第6版)を意味し、髪についても使用される語であり、本願指定商品、特に頭髪用の商品との関係においては、「色艶やか」の語は、「(髪の)色が艶やか」の意味合いを容易に認識させるものであり、さらに、ヘアケアの分野において、髪の色について「艶やか」の語が、以下のように使用されている事実もある。
ア 「Henkel」のウェブサイトにおいて、ヘアカラー「Diosa(ディオーサ)」の商品特長に「くすみのない艶やかな髪色にしっかりと染め上げます。」の記載がある(http://www.loctite.co.jp/cps/rde/xchg/henkel_jpj/hs.xsl/2008-2266_1558_JPJ_HTML.htm)。
イ 「株式会社アーバン製薬」のウェブサイトにおいて、「染毛料ヴィエンヌ」の説明に、「深く美しいナチュラルな発色、スルンとした指通りと光沢のある艶やかで自然な髪色をお楽しみいただけます。」の記載がある(http://www.urbanseiyaku.com/)。
ウ 「Bunga美容室」のウェブサイトにおいて、「ブルーの天然色素が、ヘアカラー・髪色を鮮やかに艶やかに輝かせます。」の記載がある(http://www.hair-design-bunga.jp/article.php?id=29)
エ 美容室「ハンズ知覧」のウェブサイトにおいて、「髪の色も艶やかに・・」の記載がある(http://blog.livedoor.jp/hands_c/)。
そうとすると、本願商標中の「色艶やか」の文字は、「(髪の)色が艶やか」の意味合いを理解させるものであり、商品の品質、効果(特性)を表示するに過ぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しない。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は原本参照)


審理終結日 2011-05-25 
結審通知日 2011-06-01 
審決日 2011-06-15 
出願番号 商願2009-55292(T2009-55292) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X03)
T 1 8・ 16- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 高橋 幸志
小畑 恵一
商標の称呼 ビタミンイイアンドアロエ、ビタミンイイアロエ、ユウブイフィルタツキカラーノワカガエリプロヨーフォーミュラシャンプー、プロヨーフォーミュラシャンプー、プロヨーフォーミュラ、フォーミュラ 
代理人 中山 健一 

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