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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05
管理番号 1246404 
審判番号 不服2011-253 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-06 
確定日 2011-11-09 
事件の表示 商願2009- 71419拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「XENAZINE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,中枢神経系の疾患・疾病・障害・不調又は病気の治療のための薬剤,中枢神経系に作用する薬剤,運動亢進症候群の治療のための薬剤,ハンチントン舞踏病の予防・治療・緩和のための薬剤,舞踏病の予防・治療・緩和のための薬剤,パーキンソン病の予防・治療・緩和のための薬剤,チック症候群の予防・治療・緩和のための薬剤,片側バリズムの予防・治療・緩和のための薬剤,遅行性顔面麻痺の予防・治療・緩和のための薬剤,筋萎縮性側索硬化症の予防・治療・緩和のための薬剤,てんかんの予防・治療・緩和のための薬剤,多発性硬化症の予防・治療・緩和のための薬剤」を指定商品として、平成21年9月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1749173号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年6月16日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-25 
出願番号 商願2009-71419(T2009-71419) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 池田 佐代子
末武 久佳
商標の称呼 ゼナジン、セナジン 
代理人 高岡 亮一 

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