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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201214592 審決 商標
不服201010902 審決 商標
不服200832215 審決 商標
不服2009650047 審決 商標
不服201027106 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X45
管理番号 1246380 
審判番号 不服2011-8729 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-25 
確定日 2011-11-09 
事件の表示 商願2010-48454拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「弁理士とかけて、タンスの中の防虫剤と解く?」及び「どちらも○○○○(3番目の○は、小さく書かれている。以下、同じ。)の保護に役立ちます!」の文字を二段に表してなり、第45類「知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として、平成22年6月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「一般に、企業や個人が役務を提供する際には、需要者に親しみや好感、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛けているところ、その一手段として、企業等の基本的指針等を簡明に表現した標語や、提供する役務の内容を端的に表現・強調した標語(社訓、モットー、キャッチフレーズ)などを採択し、それを通して広告、宣伝や企業等のイメージの向上に努めているところ、本願商標をその指定役務、特に『知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務』に使用したときは、知的財産権に関する手続の代理等を行う弁理士の業務が役に立つ事を強調する標語(キャッチフレーズ)の一種として理解・認識するものと認められる。したがって、この本願商標、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「弁理士とかけて、タンスの中の防虫剤と解く?」及び「どちらも○○○○の保護に役立ちます!」の文字を二段に表してなるところ、本願商標の構成文字全体からは、いわゆる「なぞかけ」の形態を用いたものと認識されるところ、一般に「○○とかけて、○○と解く、その心は、どちらも○○」のような「なぞかけ」の表現は良く知られているところであるとしても、原審説示のように、その指定役務との関係において、これが直ちに知的財産権に関する手続の代理等を行う弁理士の業務が役に立つ事を強調する標語(キャッチフレーズ)の一種として常に理解・認識されるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が上記標語ないしキャッチフレーズとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も見いだし得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいうことができない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-28 
出願番号 商願2010-48454(T2010-48454) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 ベンリシトカケテタンスノナカノボーチューザイトトクドチラモマルマルマルマルノホゴニヤクダチマス、ベンリシトカケテタンスノナカノボーチューザイトトクドチラモノホゴニヤクダチマス、ベンリシトカケテタンスノナカノボーチューザイトトク、ドチラモマルマルマルマルノホゴニヤクダチマス、ドチラモノホゴニヤクダチマス 
代理人 武川 隆宣 

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