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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X21
管理番号 1246373 
審判番号 不服2011-9439 
総通号数 144 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-06 
確定日 2011-11-10 
事件の表示 商願2010- 48993拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類、第21類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成22年6月21日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月24日付け手続補正書及び当審における同23年5月6日付け手続補正書により、第21類「ガラス製花瓶,ガラス製ろうそく立て,ガラス製調理用具(電気式のものを除く。),ガラス製のオーブン用調理用具(電気式のものを除く。),調理用具(電気式のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4245682号商標、登録第4267578号商標、登録第4493441号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本参照)



審決日 2011-10-26 
出願番号 商願2010-48993(T2010-48993) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 菅沼 結香子鈴木 斎手塚 義明 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
商標の称呼 アンカー、アンカーホッキングカンパニー、アンカーホッキング 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 北口 貴大 
代理人 城山 康文 
代理人 永岡 愛 

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