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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09141824263537 |
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管理番号 | 1246363 |
審判番号 | 不服2011-7569 |
総通号数 | 144 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-11 |
確定日 | 2011-11-01 |
事件の表示 | 商願2010- 62275拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「JIN」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第26類、第35類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成22年8月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月16日受付けの手続補正書及び当審における同23年4月11日受付けの手続補正書により、別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4628281号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「眼鏡,サングラス,スポーツ用眼鏡,サングラス及び眼鏡の部品及び附属品,眼鏡用容器」 第14類「貴金属,身飾品,ブレスレット腕時計,貴金属製の時計・腕時計・置時計,ネックレス,ペンダント,イヤリング,ピアス,指輪,キーホルダー,ブレスレット,ネクタイピン,ネクタイ止め」 第18類「かばん類,袋物,スーツケース,パス入れ,名刺入れ,カードケース,傘,皮革,財布,ポーチ」 第24類「布製身の回り品,ハンカチ,タオル」 第26類「頭飾品,カチューシャ,シュシュ,髪止め,髪止めゴム,ヘアピン」 第35類「オンラインによる時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第37類「眼鏡の修理又は調整,時計の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理又はこれらに関する情報の提供,身飾品の修理及びその情報の提供」 |
審決日 | 2011-10-19 |
出願番号 | 商願2010-62275(T2010-62275) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X09141824263537)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | ジン、ジェイアイエヌ |
代理人 | 龍華国際特許業務法人 |