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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X03202128
審判 一部申立て  登録を維持 X03202128
管理番号 1244927 
異議申立番号 異議2011-900152 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-04-28 
確定日 2011-10-24 
異議申立件数
事件の表示 登録第5389185号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5389185号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5389185号商標(以下「本件商標」という。)は、「COMME CA IVY」の文字を標準文字で表してなり、平成22年8月27日に登録出願、第3類「靴クリーム,靴墨,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),うちわ,せんす,買物かご,家具,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶,水盤,風鈴,化粧用具」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、同23年1月18日に登録査定、同年2月4日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(9)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1575836号商標(以下「引用商標1」という。)は、「IVY」の欧文字と「アイビー」の片仮名を二段に書してなり、昭和54年5月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録され、平成16年7月21日に指定商品を第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4519951号商標(以下「引用商標2」という。)は、「IVY」の欧文字を書してなり、平成9年11月11日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成13年11月9日に設定登録されたものである。
(3)登録第4794531号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月12日に登録出願、第14類「キーホルダー,貴金属製コンパクト」を指定商品として、平成16年8月13日に設定登録されたものである。
(4)登録第4794532号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月12日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成16年8月13日に設定登録されたものである。
(5)登録第4814167号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月12日に登録出願、第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品として、平成16年10月29日に設定登録されたものである。
(6)登録第4814168号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月12日に登録出願、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,洋服ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具」を指定商品として、平成16年10月29日に設定登録されたものである。
(7)登録第4860876号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年12月12日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成17年4月28日に設定登録されたものである。
(8)登録第5098493号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年2月15日に登録出願、第11類「家庭用連続式電解イオン水生成器,家庭用連続式電解イオン水生成器の交換用フィルター,家庭用超音波美容器」を指定商品として、同年12月14日に設定登録されたものである。
(9)登録第5172673号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年6月20日に登録出願、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成20年10月10日に設定登録されたものである。
なお、上記(1)ないし(9)の登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議申立ての理由(要旨)
本件商標は、以下のとおり、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2第1号により、その指定商品中、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,貯金箱(金属製のものを除く。),化粧用具」、第28類「愛玩動物用おもちゃ,運動用具」について、その登録を取り消されるべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「COMME CA IVY」であるが、「IVY」の部分を単独で把握されるので、これより「アイビー」の称呼と「ツタ」の観念を生ずる。
一方、引用商標は、「IVY」、「IVY/アイビー」、「IVY./COSMETICS(ロゴ)」である。これらの商標より、「IVY」が要部と認識され、これより「アイビー」の称呼及び「ツタ」の観念が生じる。したがって、本件商標及び引用商標は、共に「アイビー」の称呼及び「ツタ」の観念を共通にする類似の商標である。また、本件商標の指定商品中、本件異議申立てに係る商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と互いに抵触する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人が化粧品及びその関連商品並びに小売役務について、長年の使用の結果、周知著名になっている。したがって、本件商標は、申立人の著名な「IVY」の語を含むため、これに接した者は、「IVY」の部分に注意を引きつけられ、強く印象付けられるから、本件商標が付されている「せっけん類、化粧品、化粧用具」について使用された場合には、商品の出所について混同のおそれを生ずるおそれがある。

第4 当審の判断
1 引用商標の著名性について
(1)引用商標は化粧品及びその関連商品、すなわち「せっけん類、化粧品、化粧用具、美容機器」について、長年使用された結果、我が国において広く知られるに至っているとして申立人が提出した、甲各号証(枝番を含む。)及び申立人の主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 申立人は、昭和52年に「株式会社アイビー化粧品」と商号変更し、化粧品の製造、販売を開始、現在、顧客に指導、相談を行いながら主力製品であるスキンケア製品をはじめ、メイクアップ製品、ヘアケア製品、ボディケア製品、家庭用美容機器、健康食品等の商品を販売する形式を採用し、全国に約235社の販社、3千人の販売員を有している(甲3及び甲4)。
そして、ハウスマークとして、別掲の標章を会社案内、カタログや取扱商品に使用し、取扱商品(甲5)の中には、「アイビーフォーミュラ 30」、「アイビー S&S」、「アイビー モイスチュア リッチ クリーム」、「アイビー ホワイト スポッツ」のように商品名に「アイビー」を付加した標章も使用している。
イ 甲第6号証の1ないし18によれば、2008年5月ないし2011年4月(春)にかけて、「MORE」等の雑誌15誌において18回、申立人の業務に係る化粧品、化粧用具(美容用マッサージローラー)が宣伝広告されたことが認められるが、本件商標の登録出願時までに発行されたものは、甲第6号証の2ないし7、同号証の13ないし15及び17の雑誌8誌に10回掲載された。
ウ 甲第7号証の2011年5月18日にプリントアウトした「@cosme」のウェブサイトの口コミサイトにおいて、申立人の業務に係る商品「リンクル ローション」に53件、同じく「ベーシック EX モイスチュア ローション」に29件、同じく「ベーシックEX クレンジング フォーム」には18件、同じく「BLANCREER(ブランクレエ)ブライトアップ ローション」には9件、同じく「BLANCREER(ブランクレエ)ブライトアップ マスク」に5件のそれぞれ口コミがあった。
(2)上記(1)で認定した事実からは、申立人の中心的な取扱商品である化粧品及び化粧用具の宣伝広告は、本件商標の登録出願時までに、わずか雑誌8誌に10回掲載されたにすぎず、その回数は多いとはいえないものであり、それらの掲載内容も、申立人の商品について大きく取り扱うものでなく、多数の商品の一つとして取り上げられているものであって、しかも商品名称中に「アイビー」の文字を付加しているものもあるが、申立人若しくは申立人商品について「アイビー」と称呼され、知られているというような事実は窺えない。
また、これら化粧品等の商品の販売量、売上高等については不明である。
さらに、商品に関する口コミサイトにおいて、申立人の商品に口コミがされていることは認められるものの、その数も多いものではなく、本件商標の登録出願時以降のものも含まれていることが認められる。
そうとすると、引用商標中、別掲のとおりの構成からなる商標が、申立人のハウスマークとして使用されているものであること及び申立人の販売形式を考慮したとしても、提出された証拠をもって、引用商標が化粧品及びその関連商品に使用される商標として、本件商標の登録出願時に需要者の間に広く認識されているとまでは認めることはできない。

2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「COMME CA IVY」の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体が同一の書体でまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「コムサアイビー」の称呼も7音と冗長ではなく、よどみなく称呼し得るものである。
そして、その構成中の「COMME CA」は、我が国で特定の意味合いをもって親しまれているものではないのに対し、「IVY」(アイビー)の文字は、「1)木蔦(きづた)のこと。2)アイビー・スタイルの略。」(広辞苑第6版)を意味する語として親しまれているものであるが、観念上、殊更「IVY」の文字部分のみに看者の注意が惹かれるとはいい難い。
そうとすると、本件商標は、構成全体をもって不可分一体の商標として認識されるものというべきであり、他に構成中の「IVY」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「コムサアイビー」の一連の称呼のみを生ずる造語であって、単に「アイビー」の称呼及び「ツタ」の観念は生じないものといわなければならない。
そうしてみると、本件商標から「IVY」の文字部分も独立して認識されることを前提にして、そのうえで、本件商標と引用商標が「アイビー」の称呼及び「ツタ」の観念において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。
以上によれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。

3 商標法第4条第1項第15号について
前記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商標として、需要者の間に広く認識されているに至っているとまでは認めることはできず、また、前記2のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
そうとすると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、本件登録異議の申立てに係る商品「せっけん類,化粧品,化粧用具」に使用したとしても、これに接する需要者をして、申立人又は引用商標を想起させるとは認められず、当該商品を申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標の登録は、「せっけん類,化粧品,化粧用具」について、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではない。

4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標3ないし9)


異議決定日 2011-10-05 
出願番号 商願2010-67584(T2010-67584) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X03202128)
T 1 652・ 262- Y (X03202128)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
森山 啓
登録日 2011-02-04 
登録番号 商標登録第5389185号(T5389185) 
権利者 株式会社ファイブ・フォックス
商標の称呼 コムサアイビー、コムサ、アイビー、アイブイワイ 
代理人 島田 康男 

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