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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X30
審判 全部申立て  登録を維持 X30
管理番号 1244918 
異議申立番号 異議2011-900046 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-02-14 
確定日 2011-10-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第5368356号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5368356号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5368356号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成を別掲1のとおり、4個の図案化された「CaFe」(決定注:「e」には、アクセント記号が付されている。以下、単に「e」と表す。)及び「gaLapagos」(決定注:冒頭の「g」は大書されている。以下、単に「g」と表す。また、第4字目の「a」には、アクセント記号が付されている。以下、単に「a」と表す。)の欧文字ほか、判読不能な文字列、及び図形との組み合わせからなるものであり、平成22年1月12日に登録出願、第30類「ガラパゴス諸島産のコーヒー,ガラパゴス諸島産の代用コーヒー」を指定商品として、同年10月5日に登録査定、同年11月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)引用商標
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたとして申立人が引用する登録第4909237号商標(以下「引用商標」という。)は、その構成を別掲2のとおり、「GALAPAGOS」(決定注:「O」の文字はコーヒー豆様に表されている。以下、単に「O」と表す。)及び「COFFEE」の欧文字ほか、「FROM THE MOUNTAINS OF THE ENCHANTED ISLANDS CAFE DE LAS ISLAS GALAPAGOS」の欧文字、及び図形要素との組み合わせからなるものであり、平成16年12月14日に登録出願、第30類「グルメコーヒー用の有機栽培されたガラパゴス諸島産のコーヒーの生豆,その他のガラパゴス諸島産のコーヒー豆,ガラパゴス諸島産のコーヒー」を指定商品として、同17年11月18日に設定登録されたものである。
(2)本件商標と引用商標との対比
(ア)本件商標は、「Galapagos」の欧文字を含むものであるから、これより「ガラパゴス」の称呼及び観念を生じることは明らかである。
これに対して、引用商標は、「GALAPAGOS」の欧文字を含むものであるから、これより「ガラパゴス」の称呼及び観念を生じるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、共に「ガラパゴス」の称呼及び観念において同一又は類似の商標である。
(イ)また、本件商標は、「Cafe」の欧文字を含むものであるから、この欧文字をスペイン語であると考えると、「コーヒー」と日本語に翻訳することができ、これより「コーヒー」の観念を生じることは明らかである。
これに対して、引用商標は、「COFFEE」の欧文字を英語であると考えると、「コーヒー」と日本語に翻訳することができ、これより「コーヒー」の観念を生じるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、共に「コーヒー」の観念において同一又は類似の商標である。
(ウ)さらに、本件商標の「Cafe Galapagos」の欧文字列をスペイン語であると考えると、「ガラパゴス コーヒー」と日本語に翻訳することができ、ここで「コーヒー」は商品の一般名称であるから、自他商品識別力を発揮する要部が「Galapagos」の欧文字にあることは明らかである。
これに対して、引用商標の「GALAPAGOS COFFEE」の欧文字列を英語であると考えると、「ガラパゴス コーヒー」と日本語に翻訳することができ、ここで「コーヒー」は商品の一般名称であるから、自他商品識別力を発揮する要部は、「GALAPAGOS」の欧文字にあるといえる。
したがって、本件商標の欧文字列「Cafe Galapagos」は、引用商標の商標の欧文字列「GALAPAGOS COFFEE」を翻訳したにすぎないものであり、本件商標と引用商標とは、全く同一の観念を一般需要者に惹起させる互いに類似する商標である。

3 当審の判断
本件商標は、別掲1のとおり、「CaFe」及び「gaLapagos」の各欧文字をその構成中に含むものであり、また、引用商標も別掲2のとおり、「GALAPAGOS」及び「COFFEE」の各欧文字をその構成中に含むものである。
ところで、「gaLapagos」及び「GALAPAGOS」の各欧文字は、スペイン語、或いは英語に係る言語であるかはともかく、いずれも「ガラパゴス」と読み取ることができるものであり、我が国における需要者の通常の知識をもってすれば、容易に「ガラパゴス諸島」の意味を想起し、理解させるものである。また、同様に「CaFe」の欧文字は、「F」の文字を大文字で表してなるとはいえ、「コーヒー」の欧文字表記と理解、把握させるものであり、かつ「COFFEE」の欧文字も「コーヒー」の欧文字表記として、商取引において広く使用されているものである。
そして、本件商標と引用商標の指定商品は、前記1及び2(1)のとおり、前者が「ガラパゴス諸島産のコーヒー,ガラパゴス諸島産の代用コーヒー」であり、及び後者が「グルメコーヒー用の有機栽培されたガラパゴス諸島産のコーヒーの生豆,その他のガラパゴス諸島産のコーヒー豆,ガラパゴス諸島産のコーヒー」とするものである。
そうすると、本件商標と引用商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該「CaFe」又は「COFFEE」の各欧文字を商品(コーヒー、代用コーヒー、コーヒーの生豆、コーヒー豆)に係る表示として、また「gaLapagos」又は「GALAPAGOS」の各欧文字からは「ガラパゴス諸島」を認識し、商品の性状や品質などの表示、すなわち、当該商品がガラパゴス諸島産あるいはガラパゴス諸島産にかかわりがある旨の表記として捉えるというのが相当であり、加えて「CaFe gaLapagos」と「GALAPAGOS COFFEE」との各欧文字を一体としてみても「ガラパゴス諸島産のコーヒー」ほどの意味合いを容易に理解するに止まり、これらの文字部分からは自他商品の出所を識別するための称呼及び観念は生じないといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない「gaLapagos」若しくは「GALAPAGOS」又は「CaFe」若しくは「COFFEE」の各欧文字から生じる称呼及び観念をもって類似の商標ということはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、別掲1及び2のとおりの構成からなるものであるから、外観においては顕著に相違する。
ほかに、本件商標と引用商標とは、その指定商品に使用した場合に出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき特段の取引の事情も見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
1 本件商標

(色彩は、原本参照)

2 引用商標

(色彩は、原本参照)

異議決定日 2011-09-28 
出願番号 商願2010-1168(T2010-1168) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (X30)
T 1 651・ 262- Y (X30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深田 彩紀子早川 真規子 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
末武 久佳
登録日 2010-11-12 
登録番号 商標登録第5368356号(T5368356) 
権利者 コムパニア デ エラボラドス デ カフェ エルカフェ コムパニア アノニマ
商標の称呼 カフェガラパゴス 
代理人 村橋 史雄 
代理人 河原 純一 
代理人 朴 暎哲 

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