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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X2541
管理番号 1244895 
異議申立番号 異議2011-900032 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-02-04 
確定日 2011-10-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5365228号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5365228号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5365228号商標(以下「本件商標」という。)は、「サブウェイダイエット」の文字と「Subway diet」の文字を二段に横書きしてなり、平成21年7月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「ランニング、ウォーキング、サイクリングなど運動に関するイベントの企画・運営又は開催,地下鉄に関するイベントの企画・運営又は開催,ダイエットに関するイベントの企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,雑誌・書籍の制作,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」を指定商品及び指定役務として、同22年8月5日に登録査定、同年11月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下(1)ないし(6)のとおりであり、それらの商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
なお、以下の引用商標1ないし6をまとめていうときは、以下「引用商標」という。
(1)登録第2251034号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月28日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、その後、同12年2月15日及び同22年3月9日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年7月28日に、指定商品を第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(2)登録第2386777号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SUBWAY」の文字を横書きしてなり、平成元年3月1日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年8月7日に、指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(3)登録第2389665号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SUBWAY」の文字を横書きしてなり、平成元年3月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その同年8月7日に、指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。
(4)登録第3081522号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SUBWAY」の文字と「サブウェイ」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年7月24日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、同17年9月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第3147884号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年4月30日に特例商標として設定登録され、その後、同18年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第4997269号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成18年4月5日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年10月20日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要旨
(1)引用商標の著名性について
引用商標1ないし5は、申立人とマスターフランチャイズ契約を締結している日本サブウェイ株式会社(以下「日本サブウェイ」という。)が展開するヘルシーなサンドイッチを提供するファストフードのチェーン店(以下「本件チェーン店」という場合もある。)に使用する商標である。本件チェーン店は、平成4年3月25日に、東京赤坂に1号店を開店して以来、平成23年4月18日現在、全国に255店舗を展開している。店舗展開の特徴として、ファミリーマート等との複合店、駅や大学の構内、各種施設内等で、集客しやすい場所に存在していることである(甲8ないし甲13、甲15ないし甲32)。また、日本サブウェイは、「ツイッター」で販売促進を行い、平成22年5月には、フォロワー(仲間)は約1万人になった(甲33、甲34)。そして、本件チェーン店で提供されるサンドイッチは、野菜を主にしたヘルシーなものであり、このことは、新聞で紹介されている(甲35ないし甲52)。
以上のように、引用商標1ないし5は、日本サブウェイが本件チェーン店に使用させる商標として、本件商標の登録出願時には既に、需要者の間に広く認識されていたものであり、その状態は、本件商標の登録時においても継続していた。
(2)出所の混同ついて
本件商標中の「Subway/サブウェイ」と「diet/ダイエット」の各文字は、観念的な一体感はなく、その結合性は弱いものである。また、「diet/ダイエット」の文字は、指定商品及び指定役務との関係から、識別力が弱いものである。
したがって、本件商標は、「Subway/サブウェイ」の部分に識別力がある。
さらに、引用商標1ないし5は、ヘルシーなサンドイッチを提供する本件チェーン店に使用する商標である。
そうすると、本件商標は、著名な引用商標と称呼及び観念において類似するものであって、本件商標の「diet/ダイエット」の文字部分についても、「食」との関連を通じて引用商標との関連性を強く感受させるものである。
また、引用商標1ないし5は、食品に関連する商品及び役務について使用されるものであるから、その独創性は高い。
さらに、本件商標の指定商品及び指定役務は、いずれも健康志向に密接に関与するものであり、他方、本件チェーン店もヘルシーなサンドイッチを提供し、健康志向を追求するものであって、需要者等も共通にする。
してみると、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、日本サブウェイと何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生じるおそれがある。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
ア 甲第8号証ないし甲第51号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、米国を中心に世界各地に、数多くのチェーン店を展開するサンドイッチ店「SUBWAY(サブウェイ)」を経営する企業であって、日本における第1号店は、申立人とマスターフランチャイズ契約を締結している日本サブウェイが、1992年(平成4年)3月に、東京都赤坂に開店した赤坂見附店である(甲8ないし甲13)。赤坂見附店の開店当時発行された新聞には、「米国を中心に世界中に約6400店舗あるサンドイッチ店『サブウェイ』の日本1号店が25日、東京・赤坂に店開きした。店内で焼き上げた細長いパンにハム、チーズ、シーフード、野菜などをボリュームたっぷりに挟むのが売り物。」(1992年3月26日付け朝日新聞:甲9)と掲載された。その後、日本サブウェイは、日本各地にチェーン店を展開し、これらの店舗は、繁華な駅の構内、大学の構内、あるいは、コンビニエンスストアとの複合店といったように、比較的若い年齢層を対象に集客力のある場所に位置することを特徴とするものであって、本件商標の設定登録日(平成22年11月5日)以降の平成23年4月18日(甲15ないし甲27の印刷日)の時点で、255店舗のチェーン店を有する(甲15ないし甲32。ただし、これらの証拠は、いずれも本件商標の登録出願日(平成21年7月28日)若しくは登録査定日(平成22年8月5日)以降に発行されたものか、又は、発行日が不明なものである。ちなみに、2010年(平成22年)3月1日付け食品産業新聞(甲37)には、「現在の店舗数は187店舗」の記載がある。)。
(イ)前記(ア)の赤坂見附店の開店時に配布したと認められるチラシ(甲10ないし甲12)並びに赤坂見附店及び銀座店に次いで開店した赤坂アークヒルズ店の開店時に配布したと認められるチラシ(赤坂アークヒルズ店の開店の日付は明らかではないが、その電話番号が4桁であるところから、1991年以降であって、その住所の郵便番号が3桁であるところから、少なくとも1998年(平成10年)2月以前と推認することができる。甲13)には、引用商標5と極めて近似する商標(横長楕円形内の色彩が異なるが、他の部分は同一である。)が表示され、また、赤坂見附店の看板には、引用商標5中の文字部分が表示されていたこと(甲9)、さらに、2011年(平成23年)4月18日にプリントアウトされたインターネットにおける日本サブウェイの広告(甲15ないし甲27、甲36、甲43)には、引用商標6が表示されたことが認められるものの、赤坂アークヒルズ店の開店時から2011年4月18日の時点までに、日本サブウェイが、本件チェーン店で使用した看板やメニュー、あるいは、広告等にいずれの引用商標を表示したのかは証拠の提出がなく、明らかではない。
(ウ)本件チェーン店で提供されるサンドイッチは、野菜を中心にチーズやハムなどの具を挟んだもので、“ボリューム満点でヘルシー”をうたい文句にしており、このことは、赤坂見附店の開店時に配布したと認められるチラシ(甲10ないし甲13)のほか、食品関連の新聞等でも、例えば、「『野菜のサブウェイ』によるブランドイメージに向け、4月には植物工場を併設した店舗を東京にオープンさせる予定だ。」(2010年(平成22年)3月1日付け食品産業新聞:甲37)などと紹介された(甲35ないし甲51。ただし、これらの証拠(新聞)は、いずれも本件商標の登録出願日若しくは登録査定日以降に発行されたものか、又は、発行日が不明なものである。)。
(エ)日本サブウェイは、本件商標の登録出願日後である平成21年10月から「ツイッター」を利用した販売促進を行っている(甲33、甲34)。
イ 前記アで認定した事実を総合すると、申立人主張の「引用商標1ないし5は、日本サブウェイが本件チェーン店に使用させる商標として、本件商標の登録出願時には既に、需要者の間に広く認識されていた」事実を明らかにするものとして提出された証拠のうち、本件商標の登録出願前に発行又は頒布されたと認めることができる証拠は、赤坂見附店の開店時に配布したと認められるチラシ及び赤坂アークヒルズ店の開店時に配布したと認められるチラシ(甲10ないし甲13)並びに赤坂見附店の開店に関する新聞記事(甲9)のみである。しかも、これら印刷物に表示された商標は、引用商標5と実質的に同一といえる商標(チラシ)及び引用商標5中の「SUBWAY」の文字部分からなる商標(看板)である。
そうすると、上記申立人の主張を直ちには認めることができない。
しかしながら、申立人は、米国を中心に世界各地に、サンドイッチ店「SUBWAY(サブウェイ)」のチェーン店を数多く展開する企業であり、該チェーン店の名称である「SUBWAY(サブウェイ)」は、本件商標の登録出願前には、少なくとも我が国のファストフード業界においては知られていたと推認されること、1992年3月に、申立人とマスターフランチャイズ契約を締結した日本サブウェイが、“ボリューム満点でヘルシー”をうたい文句にして、日本における第1号店である赤坂見附店を開店した当時は、日本国民の間に健康志向のブームが広がり始めた時期であり、かつ、米国産まれのサンドイッチ店の日本第1号店であったことも相俟って、本件チェーン店ないしその提供に係るサンドイッチについて、若い世代を中心とした需要者層の関心が高く寄せられたと推認されること、日本サブウェイは、本件商標の登録出願後・登録査定前である平成22年3月1日の時点において既に、全国に187店舗を展開していたこと(甲37)、本件チェーン店に使用される「SUBWAY」の表示は、語頭の「S」の末尾と語尾の「Y」の右上が矢印状に表され、やや特徴的であり、かつ、「SUBWAY」の語は、「地下鉄」を意味する一般的な語であるとはいえ、「地下鉄」を意味する「SUBWAY」の店舗名とサンドイッチの提供との結びつきが需要者に奇異な印象を与えること、などを総合すると、引用商標5ないし引用商標5中の要部といえる「SUBWAY」の文字部分は、日本サブウェイとフランチャイズ契約を締結した本件チェーン店ないし本件チェーン店の提供に係るサンドイッチを表示するものとして、本件商標の登録出願時においては、若い世代を中心とした需要者層の間においては、ある程度知られていたとみるのが相当である。
そこで、以下(2)において本件商標と引用商標5との類似性について判断する。
(2)出所の混同について
ア 本件商標と引用商標5との類似性
本件商標は、前記1のとおり、「サブウェイダイエット」の文字と「Subway diet」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Subway diet」の文字部分は、「Subway」と「diet」との間に1文字程度の間隔があるとしても、語頭の「S」の文字が大文字で書され、2文字以下が小文字で書されているところから、全体として1つの語を表したと認識されるばかりでなく、該文字の上段に書された「サブウェイダイエット」の文字部分は、一連に書され、「Subway diet」の文字部分の称呼を特定したものと理解されるものである。また、本件商標より生ずると認められる「サブウェイダイエット」の称呼もよどみなく称呼し得るものといえる。
そうすると、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「サブウェイダイエット」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「サブウェイ」の称呼及び「地下鉄」の観念は生じないものといわなければならない。
この点に関し、申立人は、本件商標中の「ダイエット」、「diet」の文字部分は、指定商品及び指定役務との関係から、識別力が弱い旨主張するが、「ダイエット」、「diet」の語が、第25類に属する商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、普通に使用されているという証拠は見出せないし、また、第41類に属する役務との関係からみれば、その役務中には、「地下鉄に関するイベントの企画・運営又は開催,ダイエットに関するイベントの企画・運営又は開催」が含まれているところから、「ダイエット」、「diet」の文字部分のみが識別力に欠けるとするのは適当ではなく、上記認定のとおり、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。したがって、上記申立人の主張は採用することができない。
これに対し、引用商標5は、黄色の縁取りがある黒塗りの横長楕円形内に、「SUBWAY」の文字を横書きしてなるものであるところ、前記(1)認定のとおり、その要部といえる「SUBWAY」の文字部分は、語頭の「S」の末尾と語尾の「Y」の右上が矢印状に表されているところに特徴があるものであって、これより「サブウェイ」の称呼及び「地下鉄」の観念が生ずるものである。
してみると、本件商標と引用商標5とは、外観上著しく相違するものであり、本件商標より生ずる「サブウェイダイエット」の称呼と引用商標5より生ずる「サブウェイ」の称呼も構成する音数の差等により、それぞれの称呼を全体として称呼した場合にも、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、造語よりなるものであるから、引用商標5とは、観念上比較することはできない。
したがって、本件商標と引用商標5は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 商品の関連性
本件商標の指定商品及び指定役務は、前記のとおり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「ランニング、ウォーキング、サイクリングなど運動に関するイベントの企画・運営又は開催,地下鉄に関するイベントの企画・運営又は開催,ダイエットに関するイベントの企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,雑誌・書籍の制作,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」である。そうすると、これら商品と役務は、引用商標5が使用される「サンドイッチの提供」とは、商品の品質・用途・原材料・販売場所等及び役務の提供場所・提供の用に供する物・用途・効能等において著しく相違するのみならず、商品の生産者・流通系統・販売場所等及び役務の事業者・規制される法律等においても大きく相違するものである。
ウ 引用商標5の独創性等
引用商標5は、その要部といえる「SUBWAY」の文字部分は、語頭の「S」の末尾と語尾の「Y」の右上が矢印状に表された点において、やや特徴的であるといえるが、「SUBWAY」の語自体は、「地下鉄」を意味する一般的な語である。
したがって、引用商標5の要部といえる「SUBWAY」の文字部分の独創性は、さほど高いものとはいえず、一般的に採択されやすい語であるといわざるを得ない。
さらに、本件商標の指定商品及び指定役務の需要者は、広く一般の消費者と認められ、また、「サンドイッチの提供」の需要者も広く一般の消費者といえる。
エ 以上アないしウを総合すると、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標5を使用した役務の需要者が共通するとしても、これら一般の消費者が本件商標に接したときに、引用商標5を想起又は連想することはなく、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、該商品及び役務が日本サブウェイ又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。
したがって、本件商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとする申立人の主張は理由がない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)引用商標1


(2)引用商標5

(色彩については原本参照)

(3)引用商標6

(色彩については原本参照)

異議決定日 2011-09-14 
出願番号 商願2009-61132(T2009-61132) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X2541)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石井 恵美子大渕 敏雄半田 正人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 鈴木 修
小川 きみえ
登録日 2010-11-05 
登録番号 商標登録第5365228号(T5365228) 
権利者 株式会社ミディアム
商標の称呼 サブウエイダイエット、サブウエーダイエット、サブウエー、ダイエット 
代理人 江藤 聡明 

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