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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
管理番号 1244889 
審判番号 不服2011-650082 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-20 
確定日 2011-09-10 
事件の表示 国際登録第1046086号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CYTOSPONGE」の欧文字を書してなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年1月29日に英国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)7月1日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『細胞』との関係を表す接頭語の『CYTO』と、『海綿状のもの』の意味を有する『SPONGE』を結合した語で、学名の『CYTOSPONGIUM』すなわち『細胞海綿質(スポンジ状の細胞質)』に該当する英語・仏語であるから、本願指定商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記『細胞海綿質(スポンジ状の細胞質)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「CYTOSPONGE」の文字よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「CYTOSPONGE」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-09-01 
国際登録番号 1046086 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X10)
T 1 8・ 272- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
森山 啓
商標の称呼 サイトスポンジ、シトスポンジ 
代理人 磯野 富彦 

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