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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X34
管理番号 1244886 
審判番号 不服2011-650051 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-09 
確定日 2011-08-15 
事件の表示 国際登録第990907号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第34類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年(平成20年)12月29日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成22年1月7日付け手続補正書及び当審における2011年2月25日付けで国際登録原簿に記載された限定の通報があった結果、最終的に、第34類「Raw or manufactured tobacco;tobacco products,including cigars,cigarettes,cigarillos,hand-rolling tobacco,pipe tobacco,chewing tobacco,snuff,kretek;tobacco substitutes (for non-medical use);matches;all aforesaid tobacco products containing mainly Virginia tobacco.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第4494426号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-08-04 
国際登録番号 0990907 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X34)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子田中 亨子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 瀧本 佐代子
高橋 謙司
商標の称呼 デュオバージニアスリムズ、デュオ、デイユウオオ、バージニアスリムズ、バージニア、スリムズ 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 土屋 良弘 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 浅村 肇 
代理人 岡野 光男 

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