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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1244864 
審判番号 不服2010-650078 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-07-22 
確定日 2011-09-07 
事件の表示 国際登録第967740号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品とし、2007年12月28日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2008(平成20)年6月6日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第417010号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第446578号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第475530号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成22年12月24日及び同23年1月14日にそれぞれされているものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成23年5月17日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2011-08-26 
国際登録番号 0967740 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 瀧本 佐代子
高橋 謙司
商標の称呼 オメガ 
代理人 山川 政樹 
代理人 山川 茂樹 

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