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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1244848 
審判番号 不服2011-137 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-05 
確定日 2011-10-26 
事件の表示 商願2009- 49071拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エイジ ソリューション」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,ヘアーケア用化粧品,頭髪用化粧品,毛髪用着色剤,染毛剤,ヘアーローション,毛髪用ウエーブ剤,シャンプー,コンディショナー,ヘアースプレー,パウダー状頭髪用化粧品,整髪料,ヘアーラッカー,ヘアームース,頭髪のつや出し用化粧品,ヘアージェル,頭髪に潤いを与える化粧品,ヘアーリキッド,毛髪を保護するためのトリートメント,乾燥した毛髪用トリートメント,ヘアトリートメント,ヘアーオイル,ヘアートニック,ヘアークリーム,バス・シャワー用化粧品,スキンケア用化粧品,化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成21年6月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『エイジ ソリューション』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『エイジ』の文字は、『年齢,高齢,老化する』等の意味を有し、また、その構成中の『ソリューション』の文字は、その指定商品との関係において、『溶体,溶液』を意味を有するものであって、化粧品等を取り扱う業界において、『ソリューション』の語は、例えば、『化粧水』を指称する語として普通に使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『高齢者向けの化粧水』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『加齢によるしわやたるみを予防・改善する効果のあるもの』であることを認識・理解するので、本願商標は、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「エイジ ソリューション」の片仮名からなるところ、その構成中の、「エイジ」の文字が「時代、年齢」等を意味するものである。また、「ソリューション」の文字は、「溶体、溶液」「問題解決」等の意味を有するが、専門的分野において、前者の意味を表すものとし使用されるものであり、一般的には後者の意味合いで使用されているものである。そして、「ソリューション」の語が化粧品について使用されていることは認められるものの上記後者の意味合いまたはそれを暗示させる語として使用されているものであり、「化粧水」を意味する語として使用されているものではない。
そうとすると、「エイジ」及び「ソリューション」の各文字を組み合わせてなる本願商標全体からは、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというべきであり、原審説示の意味合いを看取させるものではない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「エイジ ソリューション」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-10-13 
出願番号 商願2009-49071(T2009-49071) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小畑 恵一
小俣 克巳
商標の称呼 エイジソリューション、エージソリューション、エージ、ソリューション 
代理人 中山 健一 

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