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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X293032 |
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管理番号 | 1244844 |
審判番号 | 不服2011-7797 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-13 |
確定日 | 2011-10-28 |
事件の表示 | 商願2010- 40641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「サラサラ生活向上委員会」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,EPAを主成分とする粒状・カプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は棒状の加工食品,DHAを主成分とする粒状・カプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・ペースト状・ジェル状又は棒状の加工食品」、第30類「菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成22年5月24日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4770524号商標(以下「引用商標1」という。)は、「さらさら生活」の文字を標準文字で表してなり、平成15年9月3日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実及び冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュウー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,納豆菌培養物の粉末・EPA・DHA・ビタミンEを主成分とするカプセル状・錠剤状・液状・顆粒状・粉末状の加工食品,食用蛋白」を指定商品として、同16年5月14日に設定登録がなされたものである。 (2)登録第4853325号商標(以下「引用商標2」という。)は、「さらさら生活」の文字を標準文字で表してなり、平成16年3月31日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録がなされたものである。 以下、引用商標1及び2を総称するときは、単に「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「サラサラ生活向上委員会」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。 そして、本願商標の係る構成においては、後半部分に表された「向上委員会」の文字部分を捨象し、殊更、「サラサラ生活」の文字部分のみが着目されて取引に資されるというよりは、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとして理解し、その指定商品の出所を表示する標章として、一連に認識されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「サラサラセイカツコウジョウイインカイ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「サラサラセイカツ」の称呼は生じないものである。 したがって、本願商標より「サラサラセイカツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-10-14 |
出願番号 | 商願2010-40641(T2010-40641) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X293032)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 黒磯 裕子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 正和 |
商標の称呼 | サラサラセーカツコージョーイインカイ、サラサラセーカツコージョー、セーカツコージョーイインカイ、セーカツコージョー、サラサラセーカツ |
代理人 | 和田 阿佐子 |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 勝沼 宏仁 |