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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1244808 |
審判番号 | 不服2011-7330 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-04-07 |
確定日 | 2011-10-26 |
事件の表示 | 商願2008-5451拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「オフィスオアシス」の片仮名と,「Office Oasis」の欧文字とを,上下二段に表してなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年1月15日に登録出願されたものである。 そして,指定役務は,当審における平成23年4月7日付けの手続補正書により,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願は,第35類において広範にわたる役務を指定しているため,出願人がそれらの指定役務に本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,請求人が,その指定役務について商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなったものと認められる。 したがって,本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-10-13 |
出願番号 | 商願2008-5451(T2008-5451) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 明訓、椎名 実 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | オフィスオアシス、オフィス、オアシス |
代理人 | 森本 聡 |