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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1244791 |
審判番号 | 不服2011-2004 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-27 |
確定日 | 2011-10-18 |
事件の表示 | 商願2008- 89135拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「皮膚保護システム」の文字と「Skin Protection System」の欧文字を上下二段に書してなり、第5類「薬剤,ばんそうこう,粘着包帯,包帯,医療用シート状粘着テープ,その他の医療用粘着テープ,医療用テープ」を指定商品として、平成20年11月4日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『皮膚保護システム』、『Skin Protection System 』の文字を二段に横書きしてなるところ、『Skin』は『皮膚』、『Protection』は『保護』を意味する。そして、『刊行物等提出書』の資料によれば、『システム』、『System』が、『製剤』を意味する語として、『経皮吸収型製剤』を『Transdermal Systems』と記載されていることから、全体としては『皮膚保護製剤』との意味合いを認識させる。そうすると、その指定商品中『皮膚用製剤』に使用したときは『皮膚保護用のもの』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質・用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「皮膚保護システム」の文字と「Skin Protection System」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「Skin」の文字は、「皮膚、肌、皮」の意味を有し、「Protection」の文字は、「保護、保護すること」の意味を有し、「System」の文字は、「体系、系統、装置、組織、制度、方式、方法」などの意味を有する(それぞれ「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」より。:株式会社三省堂)ものであるから、上段の「皮膚保護システム」の文字部分は、下段の「Skin Protection System」の欧文字部分の意味合いを表したものと看取されるものである。 しかしながら、これらの文字からなる本願商標は、原審説示の如き意味合いを理解させるものではなく、また、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、用途を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において職権をもって調査するも、「皮膚保護システム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品「皮膚用製剤」の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-10-06 |
出願番号 | 商願2008-89135(T2008-89135) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X05)
T 1 8・ 13- WY (X05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高橋 謙司 |
商標の称呼 | ヒフホゴシステム、スキンプロテクションシステム、ヒフホゴ、スキンプロテクション |
代理人 | 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 |
代理人 | 特許業務法人 ユニアス国際特許事務所 |