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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1244786 
審判番号 不服2011-6757 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-31 
確定日 2011-10-18 
事件の表示 商願2010-24595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月3日付け手続補正書により、第30類「フランスパンを用いたサンドイッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4537669号-1商標(以下、「引用商標」という。)と「ブタキム」の称呼を共通にする、類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ブタキムチ・サンドイッチの」及び「ブタキムフランス」の文字を二段に表してなるところ、原審において、下段部分の「ブタキムフランス」の構成中、「ブタキム」の文字部分を抽出し、これより単に「ブタキム」の称呼を生ずるとし、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
そこで、本願商標の下段部分の「ブタキムフランス」と引用商標の「ブタキム」の類否について判断するに、当該「ブタキムフランス」の文字部分は、これを構成する各文字が、同書、同大、等間隔で表され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「ブタキムフランス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「フランス」の文字が、「フランスパンを原材料とする」本願の指定商品との関係において、強い識別力を発揮する文字部分ということはできないとしても、かかる構成にあっては、殊更、これを省略して、前半部分の「ブタキム」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。
してみれば、「ブタキムフランス」の文字部分は構成全体をもって不可分一体のものとして認識し、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字全体に相応した「ブタキムフランス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ブタキム」の称呼は生じないものである。
また、上段の「ブタキムチ・サンドイッチの」の文字部分から「ブタキム」の称呼を生ずるとする特段の事情はない。
したがって、本願商標から「ブタキム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2011-10-03 
出願番号 商願2010-24595(T2010-24595) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ブタキムチサンドイッチノブタキムフランス、ブタキムチサンドイッチ、ブタキムチ、ブタキムフランス、ブタキム 
代理人 森下 八郎 
代理人 吉田 博由 
代理人 竹内 直樹 
代理人 伊藤 英彦 
代理人 田中 勝也 

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