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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1244719 
審判番号 不服2011-1604 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-24 
確定日 2011-10-11 
事件の表示 商願2010- 8412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,運動着,ソックス,ネッカチーフ,ベルト,ズボン及びパンツ」を指定商品として、平成22年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4616089号商標(以下「引用商標」という。)は、「2 GRRRLS」の文字を標準文字で表してなり、2001年1月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年7月31日に登録出願、第16類「文房具類,印刷物,ペン付きはぎ取り式メモ用紙」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,CD-ROMホルダー,折り畳み式織物製袋物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、左に描かれた図形部分は、図案化されたピンク色の「Q」の文字を結合した図形と見られるものであって、これに続く「nigirls」の文字も「Q」の文字と同色のピンク色であるから、これは、「Q」の文字部分を図案化した「Qnigirls」の文字と容易に看取されるものである。
そして、「Q」の文字部分を図案化した「Qnigirls」の文字は、全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、かかる構成においては「nigirls」の文字部分のみを捉えて商取引に資するものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クニガールズ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標から単に「ニガールズ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照。)


審決日 2011-09-14 
出願番号 商願2010-8412(T2010-8412) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎高橋 厚子佐藤 丈晴 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 クニガールズ、キュウエヌアイガールズ、クニ、キュウエヌアイ、エヌアイガールズ、ニガールズ 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

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