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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y2528 |
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管理番号 | 1244706 |
審判番号 | 取消2010-301185 |
総通号数 | 143 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2010-11-08 |
確定日 | 2011-09-12 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4733534号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第4733534号商標の指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第4733534号商標(以下「本件商標」という。)は、「グーラン」の片仮名と「GOOLANG」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年3月31日に登録出願、同15年11月13日に登録査定がなされ、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び「運動用具」を含む第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年12月12日に設定登録されたものである 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び28類「運動用具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 被請求人が提出した答弁書添付の証拠は、本件商標を「織物」に使用していることを示すのみであり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」に使用していることを立証するものではない。 甲第1号証は、被請求人のホームページページにおける繊維素材「グーラン」を紹介する記載を印刷したものであって、当該ページには、「グーラン」とは、「二成分系ポリエステル素材」であり、「特殊な繊維構造が深くシャープな発色を実現」との解説がある。 甲第2号証は、被請求人のWEB NEWSであって、当該ページには、ユニチカサカイ株式会社による「衣料素材の販売」に関する商談会の開催を告示するものであり、「グーラン/GOOLANG」とは、「フォーマルブラック用素材」である旨の記載がある。 甲第3号証は、被請求人のWEB NEWSであって、当該ページには、ユニチカサカイ株式会社及びユニチカファイバー株式会社による「衣料素材の販売」に関する商談会の開催を告示するものであり、出展素材として、「グーラン/GOOLANG」が記載されている。 甲第4号証は、ユニチカテキスタイル株式会社の販売展開に関するチラシであり、当該チラシには、シルキー調素材として「グーラン」が記載されている。 甲第5号証は、ダイセン株式会社発行「繊維ニュース」であって、本文献には、ブラックフォーマル向け素材「グーラン」との記載がある。 甲第6号証は、ダイセン株式会社発行「繊維ニュース」であって、ポリエステル100%素材「グーラン」との記載がある。 甲第7号証は、被請求人のWEB NEWSであって、当該記事は、ユニチカサカイ株式会社による「ユニチカブラックスタイル素材商談会開催」を告知するものであり、出点素材として「グーラン/GOOLANG」が記載されている。そして、「グーラン」とは、「20葉マイクロスリットと微捲縮クリンプにより、軽量でストレッチ性があり、さらりとした感触と肌離れが良い快適なブラック素材。」である旨の記載がある。 以上の証拠が示すことは、「グーラン」とは、合成繊維により編成された素材、すなわち「織物」のブランドである。 被請求人提出の乙第1号証ラベルの裏面には「グーランはポリマー複合紡糸技術と改質複合技術の結合によって生まれたシルキー調素材です。」との記載がある。このことは、上記のように「グーラン」とは、合成繊維により編成された素材、すなわち「織物」のブランドであることを示すものである。 乙第2号証は、「グーランラベル」を10,500枚出荷したことを示すものであるが、このことは、「グーラン」という商標を「織物」のブランドとして広く使用していることを示すものである。 以上のように、被請求人は、本件商標を商品区分「第25類」指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び商品区分「第28類」指定商品「運動用具」に使用していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 答弁の理由 乙第1号証として、被請求人が顧客であるアパレルメーカーや販売業者向けに制作したラベルの画像を提出する。このラベルの裏の面に「グーラン」の片仮名文字が表示されていること、及び、ラベルの表・裏の面に「GOOLANG」の英字が表示されている。 乙第2号証として、乙第1号証のラベルを弊社の関連会社、ユニチカトレーディング株式会社が株式会社石野に発注した「グーランラベル」10,500枚を、株式会社石野が株式会社ナツメダに出荷したことを示す平成21年11月19日付の納品書(控)の写しが、株式会社石野から株式会社ユニチカトレーディングヘ送信された平成21年11月24日付のファクシミリの写しを提出する。同証に表示された年月日は、本件審判請求の登録日前3年間に属することが明白である。 被請求人のような素材提供メーカーがアパレルメーカーや販売業者に対して、自社が保有する登録商標を製品ブランドとして使用許諾することは、販売促進の一環として普通に行われており、その際に「商標使用許諾契約書」などの締結は行わずに口頭にて使用許諾(通常使用権の許諾)していることもまた普通に行われているところである。本件商標についても、上述の事情の下にアパレルメーカーや販売業者に対して口頭にて通常使用権を付与しているものである。 乙第1号証及び乙第2号証からも明らかなように、本件商標は、通常使用権者が登録の態様と同一の態様にて、あるいは、社会通念上同一と認められる態様で「第25類 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,第28類 運動用具」に含まれる商品に使用しているものであり、本件審判請求の日前3年以内に使用されていたことが明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件商標と同一の態様にて、あるいは、社会通念上同一と認められる態様で、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」に含まれる商品に使用している旨主張し、乙第1号証及び乙第2号証を提出しているので、以下検討する。 乙第1号証は、「被請求人が顧客であるアパレルメーカーや販売業者向けに制作したラベルの画像」とするものであるところ、ラベル表には、「シワになりにくいから持ち運びが便利。しかも着心地がよい。」の記載の下に、「GOOLANG」の欧文字の表示及び「この製品は、ユニチカの素材を使用しています。」の記載がされている。 また、ラベル裏には、「グーランは、ユニチカ独自のポリマー複合紡糸技術と改質複合技術の結合によって生まれたシルキー調素材です。・・・」の記載の下に、「GOOLANG」の欧文字の表示及び「素材提供元」として「ユニチカサカイ株式会社」の記載がされている。 乙第2号証は、乙第1号証のラベルを被請求人の関連会社、ユニチカトレーディング株式会社が株式会社石野に発注した「グーランラベル」10,500枚を、株式会社石野が株式会社ナツメダに出荷したことを示す平成21年11月19日付の納品書についての株式会社石野から株式会社ユニチカトレーディングヘ送信された平成21年11月24日付のファクシミリの写しとするものであるところ、平成21年11月19日付の株式会社石野から株式会社ナツメダ宛の納品書(控)には、「商品名/グーランラベル」、「枚数/10,500」等の記載がされている。 2 以上の事実よりすると、上記ラベルの表示中、「GOOLANG」及び「グーラン」の文字は、「ユニチカの素材を使用しています。」、「グーランは、ユニチカ独自のポリマー複合紡糸技術と改質複合技術の結合によって生まれたシルキー調素材です。」及び「素材提供元」の記載からすれば、シルキー調の素材名、すなわち、素材の商標として使用されているとみるのが自然である。 そうしてみると、当該ラベルに記載された使用に係る商標「GOOLANG」及び「グーラン」は、本件商標と社会通念上同一であるとしても、本件審判の請求に係る商品について使用されたものとは認められない。 また、該ラベルの納品書(控)は、「ラベル」についての取引書類であるといい得ても、その請求に係る商品のいずれかについての取引書類とはいい得ないものである。 そして、被請求人は、他に本件商標を審判の請求に係る商品について使用していることを証明する証拠の提出をしていない。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したものということができない。 また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-07-15 |
結審通知日 | 2011-07-20 |
審決日 | 2011-08-02 |
出願番号 | 商願2003-25134(T2003-25134) |
審決分類 |
T
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32・
1-
Z
(Y2528)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 鈴木 修 |
登録日 | 2003-12-12 |
登録番号 | 商標登録第4733534号(T4733534) |
商標の称呼 | グーラン、グーラング |
代理人 | 築山 正由 |