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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201117079 審決 商標
不服201218089 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1244681 
審判番号 不服2011-6280 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-23 
確定日 2011-10-07 
事件の表示 商願2010- 12032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「純金のチカラ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月19日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月14日付けの手続補正書により、第3類「純金を配合してなるせっけん類,純金を配合してなる香料類,純金を配合してなる化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『純金のチカラ』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『チカラ』は『力』を片仮名で表記したものと容易に理解されるところ、その指定商品中『化粧品,せっけん類』等においては、純金(24金)や金を配合した商品が取引・販売等され、該純金の配合により効能等が向上することを表す際に該『純金のチカラ』又は『24金のチカラ』等の語が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『純金を配合した化粧品・せっけん類』に使用しても、上記の純金の配合により効能等が向上する商品であることを認識させるに止まり、単に、商品の原材料・効能及び品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「純金のチカラ」の文字を書してなるところ、構成中の「純金」の文字が「まじりもののない黄金。二十四金。きんむく。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するものであり、また、構成中の「チカラ」の文字が漢字の「力」を片仮名で表記したものであると理解できるとしても、構成文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語と認識させるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「純金のチカラ」「純金の力」「金のチカラ」「金の力」等の文字が、純金(24金)や他の金属を配合した商品について、例えば、「純金やプラチナからでるマイナスイオンが肌の細胞を活性化する商品」又は「純金を配合した商品がハイグレードな商品」であるというように、実際に取引、販売されている事実は認められるものの、これらは、一定の意味合いで使用されていないものであるから、本願商標が、原査定説示の「純金の配合により効能等が向上する商品」という意味合いを想起させ、商品の原材料、効能又は品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者をして直ちに認識、把握させるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

審決日 2011-09-16 
出願番号 商願2010-12032(T2010-12032) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 井出 英一郎
高橋 謙司
商標の称呼 ジュンキンノチカラ 
代理人 大内 信雄 

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