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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1244678 
審判番号 不服2011-6037 
総通号数 143 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-18 
確定日 2011-10-06 
事件の表示 商願2010-152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年同月6日付け及び当審における同23年3月18日付けの手続補正書により、第30類「ソース,ホットソース,マスタード,その他の香辛料,食品香料(精油のものを除く。)」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第932612号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩は原本参照)

審決日 2011-09-26 
出願番号 商願2010-152(T2010-152) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 大島 勉
末武 久佳
商標の称呼 デラビューダ、デラビウダ、ビューダ、ビウダ 
代理人 村橋 史雄 

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