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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X32
審判 全部申立て  登録を維持 X32
審判 全部申立て  登録を維持 X32
管理番号 1243381 
異議申立番号 異議2010-900386 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-12-01 
確定日 2011-08-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5350561号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5350561号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5350561号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成21年12月22日に登録出願、同22年8月18日に登録査定され、第32類「エネルギー補給用清涼飲料,その他の清涼飲料」を指定商品として、同年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)国際登録第994639A号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BULL」の文字を書してなり、2008年7月3日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008(平成20)年12月10日に国際商標登録出願、第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成23年2月10日に設定登録されたものである。
(イ)国際登録第969260A号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2007年11月30日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008(平成20)年4月11日に国際商標登録出願、第32類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成22年12月17日に設定登録されたものである。
(ウ)国際登録第791989B号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、2002年2月21日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002(平成14)年5月21日に国際商標登録出願、第1類ないし第45類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年5月8日に設定登録されたものである。
(エ)登録第3163136号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Red Bull」の文字を書してなり、平成5年3月11日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、その後、同18年4月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
また、本件商標をその指定商品について使用すると、引用商標3及び4と構成が同一である周知商標「Red Bull」及び「二頭の牛の図形」(以下「申立人使用商標」という。)の所有者である申立人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、左右端側で色調を異にする濃い茶色の縦長部分を有し、その内側部分で、右下に向かい白い弧を描き、その上下で異なる色調の小豆色の配色を施し、白い弧の上部の楕円の中に、尻尾ははみ出ているが、正面を向いた牛と思しき図形を描き、その下に、横書きした「BULZAI」の文字を下から上へ縦に配し、その右に小さく横書きした「ENERGY DRINK」の文字を下から上へ縦に表したものである。
しかして、「BULZAI」の文字と牛と思しき図形は、それぞれが独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるところ、構成文字「BULZAI」からは「ブルザイ」の称呼を生じるものであるが、特定の観念は生じないものである。そして、他の構成文字及び図形部分からは、取引上の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
一方、引用商標1は、構成文字「BULL」に相応して、「ブル」の称呼、「雄牛」の観念を生じるものであり、引用商標2は、別掲(2)のとおり、角を低く下げて突進するような体勢の、右横向きの牛と思しき黒塗りの図からなるものであり、特定の称呼及び観念を生じない図形として看取されるというのが相当である。
また、引用商標3は、別掲(3)のとおり、「Red Bull」の文字と、その下に、引用商標2と同様の牛と思しき黒塗りの図を2頭が対峙するように、かつ、頭部が円内に入るように描いた図を配してなるものであり、構成文字「Red Bull」に相応して、「レッドブル」の称呼を生じさせ、「赤い雄牛」程の意味合いを看取させるものである。
そして、引用商標4は、構成文字「Red Bull」に相応して、「レッドブル」の称呼を生じさせ、「赤い雄牛」程の意味合いを看取させるものである。
そこで、本件商標と引用商標1ないし4との類否についてみると、本件商標と引用商標1ないし4とは、いずれも、その外観構成において著しい相違があるから、外観上相紛れるおそれはない。そして、本件商標の牛と思しき図形部分と引用商標2及び3を構成する図形とを比較しても、正面向きと横向きであることや、頭部の位置の相違、頭数の違い等、その構図が著しく相違するから、全体から受ける印象が異なるものであって、相紛れるおそれはないというべきである。
次に、本件商標から生ずる称呼「ブルザイ」と引用商標1から生ずる称呼「ブル」又は引用商標3及び4から生ずる称呼「レッドブル」とを対比しても、構成音数の相違及び相違する各音の音質の差異によって、それぞれ全体の音感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を生じさせないものであるから、観念について引用商標1ないし4と比較することができず、本件商標と引用商標1ないし4とは観念上相紛れる余地はないというべきである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標1ないし4に類似する商標と判断することはできないものである。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし4をもって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と「申立人使用商標」とは、前記(1)のとおり、本件商標と引用商標3及び4とが類似の商標といえないことと同様に、外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない別異な商標というべきものである。
また、申立人が提出の証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「申立人使用商標」が申立人の商品を表示する商標として需要者の間で広く認識されるに至っていると認めることはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者が「申立人使用商標」を想起又は連想するものとはいえないから、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 <別掲>
(1)本件商標(色彩は原本参照)


(2)引用商標2


(3)引用商標3



異議決定日 2011-07-29 
出願番号 商願2009-97009(T2009-97009) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X32)
T 1 651・ 271- Y (X32)
T 1 651・ 262- Y (X32)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
酒井 福造
登録日 2010-09-03 
登録番号 商標登録第5350561号(T5350561) 
権利者 カマル カンババエイ ジェネラル トレーディング カンパニー リミティッド ライアビリティー カンパニー
商標の称呼 バルザイエネルギードリンク、バルザイエナジードリンク、バルザイ、ブルザイ、エネルギードリンク、エナジードリンク 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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