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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X20
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X20
管理番号 1243367 
審判番号 不服2009-650184 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-24 
確定日 2011-08-10 
事件の表示 国際登録第956742号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「cycloc」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第20類に属する商品を指定商品として、2007年(平成19年)4月16日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品については、2009年(平成21年)12月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第20類「Boxes of plastic;packing boxes and containers made of plastic.」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおりである旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品については、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
以上のとおり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-29 
国際登録番号 0956742 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X20)
T 1 8・ 91- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 高橋 謙司
瀧本 佐代子
商標の称呼 サイクロック、シクロック 
代理人 太田 誠治 
代理人 北村 修一郎 
代理人 宮▲崎▼ 浩充 

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