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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X3541424344
管理番号 1243360 
審判番号 不服2011-6454 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-03-25 
確定日 2011-09-30 
事件の表示 商願2010-32782拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第35類、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月23日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成23年3月25日付け手続補正書により、別掲(2)に示すとおり、第35類、第42類ないし第44類に属する役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5287778号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標
(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)





別掲(2)
平成23年3月25日付手続補正書による補正後の本願の指定役務

第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信ネットワークを利用した広告,その他の広告及びこれに関する情報の提供,広告用ビデオの制作,広告用の光学式記録媒体の制作,商品の販売促進又は役務の提供促進のための払い戻し分蓄積式証票・クーポン券・その他のトレーディングスタンプ(電子的なものを含む。)の発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,企業の合理化のための電子計算機の導入に関する情報の提供,企業の人事に関する情報の提供,企業の組織に関する情報の提供,企業の概要に関する情報の提供,事業情報の提供,経済に関する統計情報の提供,市場調査の統計に関する情報の提供,顧客情報の提供,顧客情報の管理,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したマーケティングによる市場調査及び経営に関する情報の提供,市場調査及びこれに関するコンサルティング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する契約の媒介又は取次ぎ,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の在庫管理・受発注管理・請求管理・支払管理・入出荷管理・売上管理・顧客の管理及びこれらに関する情報の提供,商業に関する情報の提供,経済に関する情報の提供,個別産業の動向に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行及びこれらに関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,事務処理に関する情報の提供,メールアドレスとユーザIDやパスワードからなるコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集その他のコンピュータデータベースへの情報構築若しくは情報編集」第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,コンピュータシステムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守に関する助言・指導及び情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術情報の提供,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネットにおける広告用ホームページの設計・作成又は保守,コンピュータウイルス対策用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワーク上のセキュリティに関するコンサルティング,電子商取引における利用者の認証,電子情報の内容の改ざんの有無の検査・証明及び認証,電子計算機用データの暗号化,オンラインによる登録ユーザーの認証,通信ネットワーク利用者の身元確認及び個人データとの照合,指紋照合形式による個人認証システム用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機用データへの変換,写真画像データのデータ形式の電子的変換,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機システムで使用される機器又はコンピュータプログラムを使用する機器へのコンピュータプログラムのインストール及び保守に関する指導・助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,コンピュータネットワークを介して行うオンラインショッピングによる購買履歴・帳票等のデータ処理を行う電子計算機用プログラムの提供及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したオンラインショッピングのためのサーバーの貸与その他のサーバーの貸与,通信ネットワークにおけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究及びこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供,品質管理,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する情報の提供」第43類「宿泊施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供その他の宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,料理の献立に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したレストラン等の飲食店に関する情報の提供その他のレストラン等の飲食店に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供その他の動物の宿泊施設の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供」第44類「痩身美容に関する情報の提供,美容,理容,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した美容・理容の提供に関する情報の提供その他の美容・理容の提供に関する情報の提供,入浴施設の提供及びこれに関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧及びこれらに関する情報の提供,カイロプラクティック及びこれに関する情報の提供,きゅう及びこれに関する情報の提供,柔道整復及びこれに関する情報の提供,はり及びこれに関する情報の提供,アロマテラピーの提供及びこれに関する情報の提供,医業,医療情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した健康診断その他の健康診断,健康診断に関する情報の提供,歯科医業及びこれに関する情報の提供,調剤及びこれに関する情報の提供,健康管理に関する指導,健康管理に関する情報の提供,肥満予防に関する指導及び助言,肥満予防に関する情報の提供,栄養と食生活に関する指導及び助言,栄養と食生活に関する情報の提供,栄養の指導及びこれに関する情報の提供,動物の飼育及びこれに関する情報の提供,動物の治療及びこれに関する情報の提供,動物の美容及びこれに関する情報の提供,介護及びこれに関する情報の提供」

審決日 2011-09-13 
出願番号 商願2010-32782(T2010-32782) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X3541424344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 和田 恵美長澤 祥子中島 光 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 ビイプラス 
代理人 羽切 正治 

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