• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09164145
管理番号 1243280 
審判番号 不服2011-4087 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-24 
確定日 2011-09-13 
事件の表示 商願2009-87301拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Oneness」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年6月30日付け手続補正書及び当審における平成23年2月24日付け手続補正書により、第9類「ビデオディスク,未記録のビデオテープ,ビデオカセットテープ,電気通信機械器具の部品及び付属品,その他の電気通信機械器具,コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム用記録済み磁気カード,その他の電子応用機械器具及びその部品,録音又は録画済みCD-ROM・コンパクトディスク・DVD,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,録音済みオーディオディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,未記録の磁気ディスク及び磁気テープ,未記録のコンパクトディスク,未記録のフロッピーディスク,電子出版物」第16類「文房具,その他の文房具類,書籍,ニューズレター,その他の印刷物,写真,写真立て,事務用品(家具に属するものを除く。)」第41類「録音又は録画済記録媒体の複製,映画の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,放送番組の制作,録音用スタジオの提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽の提供,宗教的指導者・聖職者及び平信徒の双方の精神生命の発展・強化を補助するための修養に関する教育施設の提供」及び第45類「宗教的祈祷の提供,貧困者・囚人及び病人に対する信条に基づく身の上相談,貧困者・囚人及び病人に対するスピリチュアリティに基づく身の上相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5242658号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-31 
出願番号 商願2009-87301(T2009-87301) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09164145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ワンネス 
代理人 特許業務法人原謙三国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ