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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X031821 |
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管理番号 | 1243279 |
審判番号 | 不服2011-217 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-05 |
確定日 | 2011-09-20 |
事件の表示 | 商願2009- 66298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,コースター(紙製及び織物製ものを除く。),はし置き,花瓶,水盤,風鈴,化粧用具,陶磁製又はガラス製の飾り皿,ガラス製又は陶器製の置物」を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願された商願2008-35944に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年8月31日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4327599号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コスメ」の片仮名と「COSME」の欧文字を上下二段に書してなり、平成10年6月11日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,ムック,その他の雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第5190784号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年1月22日に登録出願、第3類「つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミンとミネラルを主成分とする錠剤状の加工食品その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)その他の身の回り品(「布製身の回り品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、その構成中の「茶屋」の漢字部分における「茶」と「屋」の間に花と思しき図形を配し、その下に「cosme」の文字を書してなるところ、二字の漢字で書された「茶屋」の文字が「cosme」の文字よりやや大きく表されているものの、両文字は、同じ書体であって、かつ、図形を介して、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。 そして、本願商標の全体の文字から生ずる「チャヤコスメ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 また、その構成中の「cosme」の文字部分は、「化粧品(cosmetic)」などを表すものとして使用されている場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チャヤコスメ」の称呼のみを生ずるものというべきである。 したがって、本願商標から単に「コスメ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標2) (色彩については原本参照。) |
審決日 | 2011-09-05 |
出願番号 | 商願2009-66298(T2009-66298) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X031821)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹、金子 尚人 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 謙司 井出 英一郎 |
商標の称呼 | チャヤコスメ、チャヤ、コスメ、チャ |
代理人 | 一色国際特許業務法人 |