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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
管理番号 1243195 
審判番号 不服2010-8766 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-23 
確定日 2011-09-12 
事件の表示 商願2009-79451拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「クルミッ子」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年10月20日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同21年10月26日付け手続補正書により、第30類「焼き菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録第4460739号商標(以下「引用商標」という。)は、上段に「信濃の」、下段に「くるみっ子」の文字を二段書きしてなる構成よりなり、平成12年3月22日に登録出願、第30類「くるみを用いた菓子及びパン」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録され、同23年2月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされており、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「クルミッ子」の文字よりなるから、該文字に相応して、「クルミッコ」の称呼を生ずるものである。
また、構成中の「(ッ)子」の文字は、「小さなものに付けて、愛称とする」(いずれも「大辞林」)ために用いる接尾語として一般に使用され、菓子業界においても、果物や海産物等を原材料とし、その特徴を生かした菓子が多くあり、特に、その果物等の産地では、その特産品を原材料とすることが多く、加えて、菓子は、一般に季節を重んじることから、旬の食材を原材料とすることが多いものであるところ、そのような場合にその原材料名に上記愛称「っ子」を結合して愛着をもって、例えば、「栗っ子」、「まめっ子」、「りんごっ子」、「えびっ子」のように表すことが広く行われているから、本願商標は、「クルミッ子」の文字より、「クルミ(を愛称的に表したもの。)」の観念を生じさせるものである。
他方、引用商標は、上段に「信濃の」の文字、下段に「くるみっ子」の文字を二段書きでまとまりよく表してなるところ、「信濃」の文字は、「旧国名の一。長野県全域にあたる。」を表すものとして知られているものである。
そして、引用商標中の「くるみっ子」の文字部分は、上記のとおり、クルミを愛称的に表したものであって、自他商品の識別力は強いものとはいえず、しかも長野県(信濃)はクルミの産地としても知られていることから、引用商標は、「信濃のクルミ」について、愛称を持って表したものと理解される場合も少なくないというべきである。
してみると、引用商標は、前記のとおり、上段と下段の文字が視覚的にも一体的に表してなるものであるから、全体として一体不可分のものと認識され、「シナノノクルミッコ」の称呼及び「信濃のクルミ(を愛称的に表したもの)」の観念のみを生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否を検討するに、外観上は、両者の構成文字に明らかな差異があり、称呼については、「シナノノ」の音の有無という明確な差異があり、観念については、本願商標は「クルミ(を愛称的に表したあらわしたもの)」であるのに対して、引用商標は「信濃の(長野)のクルミ(を愛称的に表したあらわしたもの)」であるから、明らかに相違するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-30 
出願番号 商願2009-79451(T2009-79451) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X30)
T 1 8・ 263- WY (X30)
T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小俣 克巳
商標の称呼 クルミッコ 
代理人 渡部 仁 

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