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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y14182021242535
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y14182021242535
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y14182021242535
管理番号 1243189 
審判番号 不服2007-15477 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-04 
確定日 2011-09-06 
事件の表示 商願2004-116625拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「エコー」の文字を標準文字により表してなり、第3類、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年12月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年8月26日付け手続補正書及び平成19年1月4日付け手続補正書並びに当審における平成21年5月29日付け手続補正書、平成22年11月25日付け手続補正書及び平成23年5月24日付け手続補正書によって補正された結果、別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。

第2 拒絶の理由の要点
原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標の指定商品及び指定役務のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

2 本願商標は、登録第519145号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第581371号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第643607号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第1002989号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第1357429号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第1983474号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第2208765号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第2464924号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第3365491号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第4065718号商標(以下「引用商標10」という。)、登録第4203689号商標(以下「引用商標11」という。)、登録第4328022号商標(以下「引用商標12」という。)、登録第4375678号商標(以下「引用商標13」という。)、登録第4391645号商標(以下「引用商標14」という。)、登録第4442080号商標(以下「引用商標15」という。)、登録第4487885号商標(以下「引用商標16」という。)、登録第4531531号商標(以下「引用商標17」という。)、登録第4536148号商標(以下「引用商標18」という。)、登録第4568067号商標(以下「引用商標19」という。)、登録第4638929号商標(以下「引用商標20」という。)、登録第4656969号商標(以下「引用商標21」という。)、登録第4658812号商標(以下「引用商標22」という。)、登録第4668290号商標(以下「引用商標23」という。)、登録第4669216号商標(以下「引用商標24」という。)、登録第4673610号商標(以下「引用商標25」という。)、登録第4678372号商標(以下「引用商標26」という。)、登録第4696476号商標(以下「引用商標27」という。)、登録第4707458号商標(以下「引用商標28」という。)、登録第4727763号商標(以下「引用商標29」という。)、登録第4750934号商標(以下「引用商標30」という。)、登録第4751336号商標(以下「引用商標31」という。)、登録第4755840号商標(以下「引用商標32」という。)、登録第4760682号商標(以下「引用商標33」という。)、登録第4765025号商標(以下「引用商標34」という。)、登録第4778947号商標(以下「引用商標35」という。)、登録第4786572号商標(以下「引用商標36」という。)、登録第4808371号商標(以下「引用商標37」という。)、登録第4836502号商標(以下「引用商標38」という。)、登録第4988224号商標(商願2003-110994)(以下「引用商標39」という。)、登録第4896867号商標(商願2004-26160)(以下「引用商標40」という。)、国際登録第796174号商標(以下「引用商標41」という。)と同一又は類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の1ないし41の指定商品とは、それぞれ同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、当審において、本願商標は、原審で拒絶の理由として引用した登録第525544号商標(以下「引用商標42」という。)と同一又は類似の商標であり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標42の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断し、審尋をもって通知した。
引用商標の構成並びに指定商品及び指定役務等は、別掲2(1)ないし(42)のとおりである。

第3 当審の判断
1 商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記第1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

2 商標法第4条第1項第11号について
(1)引用商標2ないし5、7ないし9、11ないし13、26、32、35、36、40ないし42について
ア 引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年2月27日にされ、本願の請求人(出願人)と当該引用商標の商標権者は、同一人になったものである。

イ 本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標2、7、8、12、26、32、35、36、40、41及び42の指定商品とは、同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められる。
してみれば、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標2、7、8、12、26、32、35、36、40、41及び42の指定商品と類似しない商品及び役務となった。

ウ 引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年8月18日に商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年9月11日にされているものである。

エ 引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年11月28日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成21年8月19日になされているものである。
また、引用商標9の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年12月12日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成20年8月13日になされているものである。
さらに、引用商標11の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成20年10月23日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成21年6月24日になされているものである。
加えて、引用商標13の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年4月14日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消の登録が平成22年12月15日になされているものである。

オ 以上、アないしエによれば、引用商標2ないし5、7ないし9、11ないし13、26、32、35、36、40ないし42をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標1、6、10、14ないし25、27ないし31、33、34及び37ないし39との類否について
ア 引用商標1、6、10、15、21、24、31及び34(このアの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について
本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標1は、「EKCO」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イイケイシイオオ」の称呼を生じ、引用商標6は、「EKO」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「イイケイオオ」の称呼を生じ、それぞれ特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
引用商標10は、「E.C.O.」の文字及び記号を書してなるところ、各文字の後にピリオドを配してなることから、一文字ごとに区切って発音されるものとみるのが自然であり、「イイシイオオ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
引用商標15は、「アイエコ」の片仮名と「i-ECO」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「アイエコ」の文字部分が、下段の「i-ECO」の文字の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものであって、下段の文字の間にハイフンがあるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字より生ずると認められる「アイエコ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標15よりは、「アイエコ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
引用商標21及び24は、「エコマーク」の文字を書してなるところ、これより「エコマーク」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
引用商標31は、「BBECHO」の欧文字と「ビービーエコー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の「ビービーエコー」の文字部分が、上段の「BBECHO」の文字の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものであって、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表され、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、該構成文字より生ずると認められる「ビービーエコー」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標31よりは、「ビービーエコー」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
引用商標34は、別掲2(34)のとおり、ややデザイン化された書体をもって、「P-eco」の欧文字を横書きしてなるところ、各文字は、同じデザインの書体をもって、外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、該構成文字より生ずると認められる「ピイエコ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、引用商標34よりは、「ピイエコ」の称呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標より生ずる「エコー」の称呼と、引用各商標より生ずる「イイケイシイオオ」、「イイケイオオ」、「イイシイオオ」、「アイエコ」、「エコマーク」、「ビービーエコー」又は「ピイエコ」の称呼とは、それぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も差異を有するものであり、観念においても、引用各商標がいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

イ 引用商標14、17、20、23、25、27、28、30、33及び37ないし39(このイの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について
本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標14は、別掲2(14)のとおり、引用商標17は、別掲2(17)のとおり、引用商標20は、別掲2(20)のとおり、引用商標23は、別掲2(23)のとおり、引用商標25は、別掲2(25)のとおり、引用商標28は、別掲2(28)のとおり、引用商標38は、別掲2(38)のとおり、引用商標39は、別掲2(39)のとおり、いずれも、構成中に「ECO」または「eco」の文字を含むものである。
引用商標27は、別掲2(27)のとおり、引用商標30は、別掲2(30)のとおり、引用商標33は、別掲2(33)のとおり、それぞれ、図形と、やや図案化してなるも「eco」の文字を表したものと容易に理解されるものとを結合してなるものである。
引用商標37は、「オイレス ECO」の文字を書してなるところ、これよりは、一連で「オイレスエコ」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
よって按ずるに、引用各商標中の「ECO」または「eco」の文字は、「環境に配慮すること」の意味合いを理解させるものであって、自他商品の識別力が決して強い語とはいえず、引用各商標の構成態様とも相俟って、必ずしも独立して自他商品の識別標識として機能し得るとはいい難いものである。しかしながら、仮に引用各商標より「エコ」の称呼及び「環境に配慮すること」の観念が生じる場合があるとしても、本願商標よりは、「エコー」の称呼及び「こだま、反響」の観念を生ずるものであるところ、両者は、3音又は2音という短い称呼において長音の有無という差異を有することに加え、共に親しまれた成語であって、それぞれに異なる観念を認識させるものであるから、称呼及び観念において、両者は、相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も顕著な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

ウ 引用商標19及び29(このウの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について
本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標19は、別掲2(19)のとおり、「ec」の文字と図形を結合した構成よりなり、引用商標29は、別掲2(29)のとおり、「EC」の文字と図形を結合した構成よりなるところ、それぞれ、特定の称呼及び観念が生じることはないものである。してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、相紛れるおそれがない。なお、近時、商業広告等において、看者の注意を惹くために文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情があり、かつ、「ECO」または「eco」の文字が一般に「環境に配慮すること」の意味を有する語として知られていることから、仮に引用各商標より「エコ」の称呼及び「環境に配慮すること」の観念が生じる場合があるとしても、前記イと同様に、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

エ 引用商標16、18及び22(このエの項において、これらをまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)について
本願商標は、前記第1のとおり、「エコー」の文字を書してなるところ、これより「エコー」の称呼を生じ、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標16は、別掲2(16)のとおりの構成よりなり、引用商標18は、別掲2(18)のとおりの構成よりなり、引用商標22は、別掲2(22)のとおりの構成よりなるところ、その構成に徴すれば、引用商標16及び引用商標18や、引用商標22の構成中の上部に表された部分は、「ECO」の文字として把握されるものとはいい難く、モノグラム図形として認識されるものといわざるを得ないから、特定の称呼及び観念が生じることはないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

オ 以上、アないしエよりすれば、本願商標と引用商標1、6、10、14ないし25、27ないし31、33、34及び37ないし39とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ず、これらの引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でない。

(3)小括
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

3 まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号並びに同法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標に係る指定商品及び指定役務)
第14類 宝玉及びその模造品
第18類 旅行かばん,財布,札入れ,キーケース,クレジットカード入れ,ハンドバッグ,トートバッグ,肩掛けかばん,スリングバッグ,その他のかばん類,袋物,メーキャップバッグ
第20類 家具,収納用箱
第21類 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ボウル,織物製バケット,バター皿,浴室用かご,ケーキサーバー,ケーキスタンド,枝付き燭台(電気式及び貴金属製のものを除く。),燭台(貴金属製のものを除く。),ろうそく立て(貴金属製のものを除く。),キャニスター,シャンパン用バケット,陶器製装飾品・陶磁器製装飾品・カットグラス製装飾品・磁器製装飾品及びガラス製装飾品(履物用の装飾品を除く。),コースター(紙製のものを除く。),家庭用水きり器,石けん容器,家庭用容器及び台所用容器(貴金属製・ガラス製・陶磁製のものを除く。),ワイン冷却用手桶,とうもろこしの穂軸用ホルダー,皿用覆い,菓子器,油用又は酢用の薬味スタンド(貴金属製のものを除く。),薬味瓶(貴金属製のものを除く。),カップ,ガラス製装飾皿・プラスチック製装飾皿・磁器製装飾皿又は陶器製装飾皿,液体石けん用ディスペンサー,卵立て,植木鉢,ごみ入れ,酸でエッチングしたガラス,ゴブレット,グレービーソース入れ,植木鉢ホルダー,アイスバケット,アイロン台カバー,磁器製ノブ・セラミック製ノブ及びガラス製ノブ,ガラス製マグカップ・磁器製マグカップ及び陶器製マグカップ,ナプキンホルダー(貴金属製のものを除く。),ナプキンリング(貴金属製のものを除く。),紙コップ,紙皿,紙タオル用ディスペンサー,パイ用サーバー,ピッチャー,皿,受け皿(貴金属製のものを除く。),給仕用大皿,給仕用スプーン,溝穴あきスプーン,石けん置き及び石けんホルダー,茶こし,化粧用はけ,トイレットペーパーホルダー,ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),歯ブラシホルダー,タオルホルダー,タオル掛け,タオルリング,食卓用三脚台,花瓶,くずかご,セラミック製及びプラスチック製歯ブラシホルダー,スープ壺,クッキー用瓶,陶磁器製小立像・カットグラス製小立像・陶器製小立像・ガラス製小立像・磁器製小立像及びテラコッタ製小立像
第24類 シャワーカーテン,タオル,綿織物・毛織物・絹織物・合成繊維織物・ビニールコーティングされた織物,シーツ,まくらカバー,掛け布団,キルト生地,羽毛掛け布団カバー,ブランケット用上掛け,織物製食卓用リネン製品,窓用ドレープ,屋内窓用ブラインド,窓用飾りカーテン,ウインドースカーフ,食卓用リネン製品,家庭用リネン製品,バスタオル及びハンドタオル,台所用タオル,ベッド用リネン製品,布団,掛け布,ベッドカバー,ベッド用毛布,窓用カーテン
第25類 ランジェリー,ブラウス,ドレス,スイムウェア即ち水着,ビキニ,シャツ・ワンピース・ラップ・サロン・パレオ・ビーチコートなどの海浜用衣服,帽子,ブレザー,半ズボン
第35類 広告,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与

別掲2(引用商標)
(1)登録第519145号商標(引用商標1)
商標の構成 「EKCO」
登録出願日 昭和32年2月8日
設定登録日 昭和33年4月24日
指定商品の書換登録日 平成21年6月24日
指定商品・役務 第8類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第581371号商標(引用商標2)
商標の構成

登録出願日 昭和34年4月14日
設定登録日 昭和36年11月10日
指定商品の書換登録日 平成14年7月10日
指定商品・役務 第18類、第25類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)登録第643607号商標(引用商標3)
商標の構成 「エコー」
登録出願日 昭和37年7月26日
設定登録日 昭和39年5月21日
指定商品の書換登録日 平成17年3月16日
指定商品・役務 第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第1002989号商標(引用商標4)
商標の構成 「エコー」
登録出願日 昭和40年12月29日
設定登録日 昭和48年3月5日
指定商品の書換登録日 平成17年1月19日
指定商品・役務 第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第1357429号商標(引用商標5)
商標の構成 「エコー」
登録出願日 昭和44年12月29日
設定登録日 昭和53年11月28日
指定商品・役務 第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)登録第1983474号商標(引用商標6)
商標の構成 「EKO」
登録出願日 昭和59年1月27日
設定登録日 昭和62年9月21日
指定商品の書換登録日 平成19年8月8日
指定商品・役務 第19類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)登録第2208765号商標(引用商標7)
商標の構成

登録出願日 昭和59年3月9日
設定登録日 平成2年1月30日
指定商品の書換登録日 平成22年3月17日
指定商品・役務 第16類、第17類、第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(8)登録第2464924号商標(引用商標8)
商標の構成 「ECHO」
登録出願日 平成2年4月10日
設定登録日 平成4年10月30日
指定商品の書換登録日 平成14年9月18日
指定商品・役務 第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)登録第3365491号商標(引用商標9)
商標の構成

登録出願日 平成5年6月30日
設定登録日 平成9年12月12日
指定商品・役務 第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(10)登録第4065718号商標(引用商標10)
商標の構成 「E.C.O.」
登録出願日 平成3年6月19日
設定登録日 平成9年10月9日
指定商品の書換登録日 平成20年3月26日
指定商品・役務 第8類、第11類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(11)登録第4203689号商標(引用商標11)
商標の構成 「E.C.O.」
登録出願日 平成6年5月23日
設定登録日 平成10年10月23日
指定商品・役務 第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(12)登録第4328022号商標(引用商標12)
商標の構成 「E.C.O.」(標準文字)
登録出願日 平成10年6月26日
設定登録日 平成11年10月22日
指定商品・役務 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(13)登録第4375678号商標(引用商標13)
商標の構成

登録出願日 平成11年3月4日
設定登録日 平成12年4月14日
指定商品・役務 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(14)登録第4391645号商標(引用商標14)
商標の構成

登録出願日 平成11年10月4日
設定登録日 平成12年6月16日
指定商品・役務 第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(15)登録第4442080号商標(引用商標15)
商標の構成

登録出願日 平成12年2月29日
設定登録日 平成12年12月22日
指定商品・役務 第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(16)登録第4487885号商標(引用商標16)
商標の構成

登録出願日 平成12年4月24日
設定登録日 平成13年7月6日
指定商品・役務 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(17)登録第4531531号商標(引用商標17)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成12年6月15日
設定登録日 平成13年12月21日
指定商品・役務 第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(18)登録第4536148号商標(引用商標18)
商標の構成

登録出願日 平成10年2月27日
設定登録日 平成14年1月18日
指定商品・役務 第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(19)登録第4568067号商標(引用商標19)
商標の構成

登録出願日 平成11年2月26日
設定登録日 平成14年5月17日
指定商品・役務 第9類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(20)登録第4638929号商標(引用商標20)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成13年9月6日
設定登録日 平成15年1月24日
指定商品・役務 第6類、第11類、第19類、第20類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(21)登録第4656969号商標(引用商標21)
商標の構成 「エコマーク」(標準文字)
登録出願日 平成14年4月24日
設定登録日 平成15年3月28日
指定商品・役務 第2類、第4類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(22)登録第4658812号商標(引用商標22)
商標の構成

登録出願日 平成12年2月22日
設定登録日 平成15年4月4日
指定商品・役務 第20類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(23)登録第4668290号商標(引用商標23)
商標の構成

登録出願日 平成12年9月25日
設定登録日 平成15年5月2日
指定商品・役務 第6類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(24)登録第4669216号商標(引用商標24)
商標の構成 「エコマーク」(標準文字)
登録出願日 平成14年4月24日
設定登録日 平成15年5月9日
指定商品・役務 第16類、第17類、第20類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(25)登録第4673610号商標(引用商標25)
商標の構成

登録出願日 平成11年10月15日
設定登録日 平成15年5月23日
指定商品・役務 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(26)登録第4678372号商標(引用商標26)
商標の構成

登録出願日 平成10年12月3日
設定登録日 平成15年5月30日
指定商品・役務 第1類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(27)登録第4696476号商標(引用商標27)
商標の構成

登録出願日 平成14年11月20日
設定登録日 平成15年8月1日
指定商品・役務 第9類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(28)登録第4707458号商標(引用商標28)
商標の構成

登録出願日 平成14年12月25日
設定登録日 平成15年9月5日
指定商品・役務 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(29)登録第4727763号商標(引用商標29)
商標の構成

登録出願日 平成15年4月2日
設定登録日 平成15年11月21日
指定商品・役務 第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(30)登録第4750934号商標(引用商標30)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成15年8月29日
設定登録日 平成16年2月27日
指定商品・役務 第6類及び第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(31)登録第4751336号商標(引用商標31)
商標の構成

登録出願日 平成15年7月22日
設定登録日 平成16年2月27日
指定商品・役務 第9類、第16類、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(32)登録第4755840号商標(引用商標32)
商標の構成 「エコー」(標準文字)
登録出願日 平成13年7月18日
設定登録日 平成16年3月12日
指定商品・役務 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(33)登録第4760682号商標(引用商標33)
商標の構成

登録出願日 平成15年10月10日
設定登録日 平成16年4月2日
指定商品・役務 第9類及び第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(34)登録第4765025号商標(引用商標34)
商標の構成

登録出願日 平成15年10月16日
設定登録日 平成16年4月16日
指定商品・役務 第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(35)登録第4778947号商標(引用商標35)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成15年7月11日
設定登録日 平成16年6月18日
指定商品・役務 第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(36)登録第4786572号商標(引用商標36)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成15年7月11日
設定登録日 平成16年7月16日
指定商品・役務 第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(37)登録第4808371号商標(引用商標37)
商標の構成 「オイレス ECO」
登録出願日 平成15年9月29日
設定登録日 平成16年10月8日
指定商品・役務 第6類、第7類、第9類、第11類、第19類、第20類、第24類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(38)登録第4836502号商標(引用商標38)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成16年4月20日
設定登録日 平成17年1月28日
指定商品・役務 第2類、第7類、第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(39)登録第4988224号商標(商願2003-110994)(引用商標39)
商標の構成

(色彩については、原本参照)
登録出願日 平成15年12月12日
設定登録日 平成18年9月15日
指定商品・役務 第6類及び第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(40)登録第4896867号商標(商願2004-26160)(引用商標40)
商標の構成 「エコー」(標準文字)
登録出願日 平成16年3月19日
設定登録日 平成17年9月22日
指定商品・役務 第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(41)国際登録第796174号商標(引用商標41)
商標の構成 「ECHO」
国際商標登録出願日 2002年(平成14年)11月25日
(優先権主張 2002年6月28日、Benelux)
設定登録日 平成17年3月4日
指定商品・役務 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(42)登録第525544号商標(引用商標42)
商標の構成

登録出願日 昭和32年3月15日
設定登録日 昭和33年8月16日
指定商品の書換登録日 平成20年12月3日
指定商品・役務 第1類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品


審決日 2011-08-22 
出願番号 商願2004-116625(T2004-116625) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y14182021242535)
T 1 8・ 262- WY (Y14182021242535)
T 1 8・ 263- WY (Y14182021242535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ井岡 賢一 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 前山 るり子
板谷 玲子
商標の称呼 エコー 
代理人 古谷 聡 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 西山 清春 

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