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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X052932
管理番号 1243187 
審判番号 不服2011-2300 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-01 
確定日 2011-09-06 
事件の表示 商願2009-91487拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ショルダー50」の文字及び「Shoulder50」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成22年6月18日付け手続補正書により、第29類「肉製品」が削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Shoulder50』の文字及び『ショルダー50』の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中、『Shoulder』及び『ショルダー』の文字は、『肩』の意味を有し、『50』の数字は、各種商品についてその規格、種別、型式等を表すための記号、符号として取引に使用されている一類型と認識され、自他商品において特段の識別力を有しないものである。そして、薬剤、包帯においては、肩用の商品が製造、販売されている実状が認められるから、本願商標をその指定商品中『薬剤、包帯、ばんそうこう』に使用しても、取引者・需要者は、『肩用の、規格等が50のもの』程の意味合いを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、また、『肩用の薬剤、肩用の包帯、肩用の絆創膏』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ショルダー50」の文字及び「Shoulder50」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の「ショルダー」の文字は、「Shoulder」の欧文字より生ずる表音を片仮名表記したものと無理なく認められるものである。
また、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ショルダーゴジュウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「ショルダー」の片仮名及び「Shoulder」の欧文字が「肩」を意味し、「50」の数字が商品の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ショルダー」の片仮名及び「Shoulder」の欧文字と「50」の数字とを分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。
加えて、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-25 
出願番号 商願2009-91487(T2009-91487) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X052932)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ蛭川 一治竹内 耕平 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 ショルダーゴジュー、ショルダーゴゼロ、ショルダー 

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