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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X41 |
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管理番号 | 1243144 |
審判番号 | 不服2011-1039 |
総通号数 | 142 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-17 |
確定日 | 2011-08-29 |
事件の表示 | 商願2010-11269拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成21年9月17日に登録出願された商願2009-71390号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年2月17日に登録出願,指定役務については,原審における同日付け手続補正書により,第41類「花に関する検定試験の実施」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4642714号商標(以下「引用商標」という。)は,「はなけん」の文字を標準文字で表してなり,平成13年6月14日登録出願,第41類「話しことばの検定試験の実施,話しことばの教授」を指定役務として,平成15年2月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は,前記1のとおり,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を表してなるものであるところ,このうち「花検」の文字部分は,親しまれた既成の観念を生じないとしても,指定役務(「花に関する検定試験の実施」)との関係を踏まえると,「花に関する検定試験」程の意味合いを想起させるものといえるから,該指定役務との関係において,格別に識別力が強いものではない。 そうすると,本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の構成全体をもって取引に資されるか,「フラワーライフスタイリスト協会」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。 してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じ,又は「フラワーライフスタイリスト協会」の部分から「フラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じることはあっても,単に「ハナケン」のみの称呼は生じないというべきである。 したがって,本願商標から「ハナケン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-08-09 |
出願番号 | 商願2010-11269(T2010-11269) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美、海老名 友子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
守屋 友宏 田中 亨子 |
商標の称呼 | ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ、カケンフラワーライフスタイリストキョーカイ、ハナケン、カケン、フラワーライフスタイリストキョーカイ、フラワーライフスタイリスト、ライフスタイリストキョーカイ、ライフスタイリスト |
代理人 | 川浪 順子 |
代理人 | 飯塚 智恵 |