• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X41
管理番号 1243144 
審判番号 不服2011-1039 
総通号数 142 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-17 
確定日 2011-08-29 
事件の表示 商願2010-11269拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成21年9月17日に登録出願された商願2009-71390号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成22年2月17日に登録出願,指定役務については,原審における同日付け手続補正書により,第41類「花に関する検定試験の実施」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4642714号商標(以下「引用商標」という。)は,「はなけん」の文字を標準文字で表してなり,平成13年6月14日登録出願,第41類「話しことばの検定試験の実施,話しことばの教授」を指定役務として,平成15年2月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の文字を表してなるものであるところ,このうち「花検」の文字部分は,親しまれた既成の観念を生じないとしても,指定役務(「花に関する検定試験の実施」)との関係を踏まえると,「花に関する検定試験」程の意味合いを想起させるものといえるから,該指定役務との関係において,格別に識別力が強いものではない。
そうすると,本願商標は,「花検 フラワーライフスタイリスト協会」の構成全体をもって取引に資されるか,「フラワーライフスタイリスト協会」の部分をもって取引に資されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体から,「ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じ,又は「フラワーライフスタイリスト協会」の部分から「フラワーライフスタイリストキョーカイ」の称呼が生じることはあっても,単に「ハナケン」のみの称呼は生じないというべきである。
したがって,本願商標から「ハナケン」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼において類似する商標であるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-08-09 
出願番号 商願2010-11269(T2010-11269) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美海老名 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 ハナケンフラワーライフスタイリストキョーカイ、カケンフラワーライフスタイリストキョーカイ、ハナケン、カケン、フラワーライフスタイリストキョーカイ、フラワーライフスタイリスト、ライフスタイリストキョーカイ、ライフスタイリスト 
代理人 川浪 順子 
代理人 飯塚 智恵 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ