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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X11
管理番号 1241599 
異議申立番号 異議2010-685015 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2011-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2010-10-08 
確定日 2011-06-06 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1018372号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1018372号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1018372号商標(以下「本件商標」という。)は、「INTENSA」の文字を書してなり、2009年2月12日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成21年)7月17日を国際商標登録出願され、第11類「Automatic coffee machines.」を指定商品として、平成22年5月11日に登録査定、同年7月23日に設定登録されたものである。
2 引用商標
国際登録第897476号商標(以下「引用商標」という。)は、「Intenza」の文字を書してなり、2006年1月26日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年(平成18年)6月13日に国際商標登録出願され、第11類「Cartridges for water filtration containing ion exchangers and/or adsorbents.」を指定商品として、平成19年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)本件商標は、その構成文字より、「インテンサ」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字より「インテンザ」の称呼を生ずるものである。
そして、「インテンザ」の称呼と「インテンサ」の称呼とは、語尾において「ザ」の音と「サ」の音の差異を有するが、上記差異が称呼全体に与える影響は大きいとはいえず、両称呼をそれぞれ全体として称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものになり聞き誤るおそれがあるものであるから、本件商標と引用商標は類似の商標である。
(2)また、本件商標の指定商品は、「自動式コーヒー用機械器具」と訳されるところ、この指定商品の範囲には、「家庭用電気式の、自動式コーヒー機械器具」を含むものであり、類似群コード「11A06」の指定商品を含むものである。
これに対し、引用商標の指定商品は、「イオン交換体及び/又は吸収体が含まれた水ろ過用カートリッジ」と訳されるところ、この指定商品の範囲には、「家庭用電気浄水器用の、水のろ過用カートリッジ」を含んでおり、類似群コード「11A06」の指定商品を含むものである。
したがって、本件商標と引用商標の指定商品は、共に類似群コード「11A06」の指定商品を含むものであり、同一又は類似のものである。
(3)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標の指定商品は、「Automatic coffee machines.」(仮訳:自動式コーヒー用機械器具)であり、いわゆるコーヒーメーカーであるところ、当該商品は、自動でコーヒーを入れるための電気式の商品であり、通常、電機メーカーが製造し、電気製品売り場において販売されるものである。
一方、引用商標の指定商品「Cartridges for water filtration containing ion exchangers and/or adsorbents.」(仮訳:イオン交換体及び/又は吸収体が含まれた水ろ過用カートリッジ)は、浄水器に使用するカートリッジである。そして、浄水器は、活性炭の触媒作用、イオン交換樹脂、ろ過膜等により水(水道水)の不純物等を取り除くものであって、通常、必ずしも電機メーカーにより製造、販売されているとはいえない商品であり、日用品売場において販売されるものであって、当該商品に使用するカートリッジも当該浄水器メーカーが主に製造し、日用品売場において販売されるものである。
また、浄水器には、電気式のものもあり、当該浄水器は、電機メーカーなどにおいても製造され、コーヒーメーカーとは類似の商品といえるものであるが、当該浄水器に使用されるカートリッジは、通常、本体の機種(若しくは同一メーカーによるシリーズの機種)の専用の商品であって、どの機種に対応する商品であるかが重要となるものであり、型番等により、商品を特定することが多いものといえるものである。
以上を前提に検討するに、まず、電気式の浄水器以外の通常の浄水器に使用するろ過カートリッジと、コーヒーメーカーとは、その用途が明らかに異なるばかりでなく、生産部門、販売部門等を異にするものであるから、互いに類似する商品とはいえない。
また、電気式の浄水器のろ過カートリッジについてみても、コーヒーメーカーと当該カートリッジ自体は、その用途を異にし、かつ、完成品と部品の関係にあるとはいえないし、当該カートリッジは、浄水器の専用品として、当該浄水器メーカーから販売されている商品であって、対応する機種が重要であること前記のとおりであるから、当該カートリッジのみに着目して取引されるというものではなく、本体浄水器の製造メーカー名あるいは機種名と一体として認識されることが多いといえる。
そうとすると、電気式浄水器用のろ過カートリッジとコーヒーメーカーは、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であるから、互いに類似する商品とはいえないものである。
以上のとおりであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品ということができない。
なお、申立人は、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について、いずれにも「11A06」の類似群コードが付されていることのみを理由に両者が類似の商品であると主張しているが、両者が類似する商品であるとする具体的な理由については何ら述べていない。
してみれば、本件商標は、たとえ引用商標に類似する商標と認められるものであるとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を指定商品とするものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2011-05-24 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (X11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 千葉 麻里子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 大島 康浩
瀧本 佐代子
登録日 2009-07-17 
権利者 DE’ LONGHI APPLIANCES S.r.l. CON UNICO SOCIO
商標の称呼 インテンサ、インテンザ 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 幡 茂良 
代理人 潮崎 宗 
代理人 橋本 良樹 
代理人 吉田 親司 

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