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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X16 審判 査定不服 観念類似 登録しない X16 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X16 |
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管理番号 | 1241535 |
審判番号 | 不服2010-15972 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-07-15 |
確定日 | 2011-08-03 |
事件の表示 | 商願2009-57531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「トリニティC」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類,印刷物」を指定商品として、平成21年7月29日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1971302号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TRINITY」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月23日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年8月19日、同19年6月5日の二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同20年12月17日に第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (2)登録第4464060号商標(以下「引用商標2」という。)は、「トリニティ」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉」を指定商品として同13年3月30日に設定登録され、その後、同23年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第4464061号商標(以下「引用商標3」という。)は、「TRINITY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年3月31日に登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第11類「工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉」を指定商品として同13年3月30日に設定登録され、その後、同23年3月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 以下、これらをまとめていうときは引用各商標という。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「トリニティC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「C」の欧文字は、商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引上類型的に使用される欧文字の一文字の一つであって、それ自体で自他商品の識別標識としての機能を果たすものではない。他方、本願商標構成中の「トリニティ」の文字部分は、それ自体で自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。そうとすると、当該「C」の欧文字と「トリニティ」の文字部分とは、取引者、需要者に与える印象、記憶において顕著な差異を有するものというべきである。 そして、当該「トリニティ」の文字部分と「C」の欧文字とは、字種を異にするものであるから、視覚上も「トリニティ」と「C」の文字部分は分離して看取されるものである。 また、当該「トリニティ」の文字部分と「C」の欧文字とを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない格別の事情は認められない。 そうとすると、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際において、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中前部に位置し、自他商品の識別標識として強く印象づけられる「トリニティ」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「トリニティシー」の称呼を生ずるほか、「トリニティ」の文字部分より「トリニティ」の称呼及び「三位一体」の観念をも生ずるものと判断するのが相当である。 (2)引用各商標について 引用各商標は、前記2のとおり、各々の構成に相応して「トリニティ」の称呼、「三位一体」の観念を生ずるものである。また、引用商標2は、本願商標の構成中、単独で自他商品の識別標識としての機能を果たす「トリニティ」の文字部分と同一の構成に係るものである。 (3)本願商標と引用各商標の類否について 前記(1)及び(2)からすると、本願商標と引用商標1及び3とは、外観において差異を有するものの、「トリニティ」の称呼及び「三位一体」の観念を共通にする互いに相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1及び3の指定商品とは同一又は類似するものである。 さらに、本願商標と引用商標2とは、「トリニティ」の称呼及び「三位一体」の観念を共通にするのみならず、前記(2)のとおり、本願商標の構成中の「トリニティ」の文字部分と引用商標2とは同一の構成にかかるものであるから、両者は外観においても類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは類似するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (4)請求人の主張について 請求人は、本願商標は、外観上まとまりよく一体に表現され、よどみなく一連に「トリニティシイ」と称呼できるものであり、「トリニティ」の文字部分のみが分離されて観察されることはない旨主張する。 また、請求人は、共通部分を有する2つの商標の類否を判断する際の一般論として、造語と広く知られた語とを区別した上で、両者の共通部分が、広く知られている語句である場合には、その語句の個性が弱いために、アルファベットなどが付加されると、全体としては異なった印象を発揮し、共通部分のみからなる商標とは非類似になると主張し、本件における「トリニティ」(Trinity)という語句は、一般の日本人によって馴染み深い語句であって強い個性を持つものではないから、本願商標に係る「トリニティC」は、「トリニティ」の文字のみからなる商標と類似ではない旨を主張するほか、商標登録の併存の事例を具体的に挙げている。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比する両商標の具体的な構成態様及びその指定商品との関係から個別かつ具体的に判断をすべきものである。 しかして、本願商標を構成する「トリニティ」の文字が、本願の指定商品との関係において自他商品の識別標識としての機能を十分に果たしうるものであること、本願商標を構成する「C」の欧文字自体は自他商品の識別標識としての機能を有しないこと、本願商標を構成する「トリニティ」と「C」の文字部分とは分離して看取されること及び本願商標を常に不可分一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情がないことは、前記(1)に説示したとおりであるから、本願商標から当該「トリニティ」の文字部分を抽出して、引用各商標と対比して商標そのものの類否を判断することも、本件においては、適切なものというべきである。 また、請求人主張のように共通の文字を構成要素とする商標が類似する 商品に併存して登録されている事実があるとしても、先に説示したとおり、商標の類否判断が、個別かつ具体的になされるべきものであることに照らせば、それらの商標登録の存在によって、本願商標と引用各商標との類否判断が左右されるものでないことは明らかである。 よって、前記の請求人の主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上からすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし て、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2011-04-12 |
結審通知日 | 2011-05-13 |
審決日 | 2011-05-26 |
出願番号 | 商願2009-57531(T2009-57531) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(X16)
T 1 8・ 261- Z (X16) T 1 8・ 262- Z (X16) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 正樹 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | トリニティシイ、トリニティ |
代理人 | 特許業務法人朝日特許事務所 |