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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1241532 |
審判番号 | 不服2011-2057 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-01-28 |
確定日 | 2011-08-24 |
事件の表示 | 商願2009- 71024拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スゴイダイズ」の片仮名を横書きしてなり、第30類「大豆を使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成21年9月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『スゴイダイズ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係において、これは、その構成する各文字の持つ意味合いから、『形容しがたいほどすばらしい大豆』程の意味合いを記述したにすぎないものであって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『形容しがたいほどすばらしい大豆を使用した菓子及びパン』程の意味合いを認識するにとどまり、結局、本願商標は、単に商品の品質(原材料)を誇示誇称したものであり、自他商品の識別機能を果たさないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「スゴイダイズ」の片仮名よりなるところ、前半の「スゴイ」の文字部分が、「(1)寒く冷たく骨身にこたえるように感じられる。(2)ぞっとするほど恐ろしい。気味が悪い。(3)ぞっとするほど物さびしい。荒涼として身もすくむような感じである。(4)形容しがたいほどすばらしい。(5)程度が並々でない。」を意味する「凄い(すごい)」の文字に通じ、後半の「ダイズ」の文字部分が、「マメ科の一年生作物。栽培の起源は古く、東アジア原産。・・・蔓性のもの、また種子が黒・茶・緑色など品種が多い。種子は蛋白質と油脂に富み、食用または味噌・醤油・豆腐・納豆などの原料に用い、また、大豆油は食用・工業用となる。搾油後の大豆粕、茎葉は飼料・肥料とする。ソイビーン(soybean)。」を意味する「大豆(だいず)」の文字に通じるものである(ともに「広辞苑第六版」:岩波書店)としても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく書されており、その構成文字に軽重の差はなく、その一体的な構成からして、本願商標は、全体として一体不可分の造語として看取されるものである。 そして、「スゴイ」の文字が、「凄い」の文字として理解される場合があるとしても、この「凄い」の文字は、上記のとおり複数の意味を有しており、「形容しがたいほどすばらしい」の意味合いのみに使用される語ではないことから、直ちに特定の意味合いを生じさせるものともいい難いものである。 そうとすれば、本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審における調査によっては、該「スゴイダイズ」の文字が、本願商標の指定商品の業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして使用されている事実はもとより、特定の商品の品質等を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できないものである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2011-08-03 |
出願番号 | 商願2009-71024(T2009-71024) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一、大森 健司 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 高橋 謙司 |
商標の称呼 | スゴイダイズ、スゴイ |
代理人 | 島田 義勝 |
代理人 | 水谷 安男 |