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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X10
審判 査定不服 外観類似 登録しない X10
管理番号 1241527 
審判番号 不服2010-8225 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-19 
確定日 2011-08-02 
事件の表示 商願2009- 24186拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「CONNEX」の欧文字を横書きにしてなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2008(平成20)年12月30日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成21年4月1日登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月6日付け及び同22年1月5日付け手続補正書により第10類「縫合固定器具,縫合固定装置,縫合器具,接合固定装置,医療用機械器具」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3103804号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 引用商標
引用商標は、「CONEX」の欧文字を横書きにしてなり、平成4年10月29日に登録出願、第10類「歯科用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同7年12月26日に設定登録、その後、同17年7月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第4 当審の判断
1 本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記第1のとおり、「CONNEX」の文字を書してなるところ、小学館ランダムハウス英和大辞典によると、該文字は、「(米陸軍が補給品搬送に用いる)金属製のコンテナ」の意味合いを有する語であることがうかがわれるが、例えば、ベーシックジーニアス英和辞典においては、該文字が掲載されていないことからすると、該語に接する一般の需要者が、これを成語と認識し、その意味までも正確に、理解し得るとは、直ちには、認識し得ないことからすると、本願商標は、特定の観念を生ずるものとはいえず、その称呼が特定されたものではないと判断するのが自然である。
そして、特定の意味合いを有しない欧文字で構成された文字を称呼する場合、その構成文字と似た成語の読み方にならい、称呼されることがあることからすると、「連絡、関係」等を意味する良く知られた英語「connection」が「コネクション」と称呼されること及び「付属の建物。別館。」を意味する「annex」が「アネックス」と称呼されること(いずれも広辞苑第六版)にならうと、「CONNEX」は「コネックス」と称呼されるものといえる。
してみれば、本願商標「CONNEX」は、該文字に相応して、「コネックス」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、前記第3のとおり、「CONEX」の文字を書してなるから、該文字に相応して「コネックス」の自然な称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否についてみると、本願商標は、「CONNEX」の6文字からなり、引用商標は、「CONEX」の5文字からなり、両商標は、全体文字数が相違することから、外観上、同一のものとはいえないが、その相違点は、本願商標が、構成の中間である3文字目と4文字目において、「NN」と表記しているのに対し、引用商標が、第4文字目に「N」の文字を表記していないことにすぎず、互いに構成前半「CON」の文字及び構成後半「EX」の文字部分を共通にし、相違する「NN」と「N」とは、互いに欧文字「N」を共通にすることからすると、これらを対比観察した場合は、前述した相違点が、外観全体に与える印象は、決して大きいとはいえないものであり、両商標は、外観において近似する印象を与えるものと判断するのが相当である。
また、本願商標から生ずる「コネックス」の称呼と引用商標から生ずる「コネックス」の称呼は同一のものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、共に、特定の観念が生じないことから、観念については、比較できないものであるとしても、外観において近似し、かつ、「コネックス」の称呼を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認められる。

2 請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について
請求人は、「本願商標『CONNEX』を日本人の目線から英語の用法に従って発音した場合、『コンネクス』と称呼されるのが通常であり、『海外基地への物資を輸送するための大きな金属製の荷物コンテナ』の観念が生じるものである。他方、引用商標『CONEX』は、『コーネクス』と称呼されるのが通常であり、『米国製の大型金属波板製梱包枠』の観念が生ずるものである。そして、両商標の称呼・外観・観念を比較すると、本願商標から生ずる『コンネクス』と引用商標から生ずる『カネクス』とは、称呼上相紛れるおそれはない。また、本願商標の中間部には『N』の文字が一文字多く配されていること、全体のアルファベット数が5、6文字程度の商標にあっては、アルファベット1文字の有無の差異が、商標の外観全体に与える影響は極めて大きいことから、両商標は、外観上相紛れるおそれはない。さらに、両商標より生じ得る観念は著しく異なるものである。したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれについても相紛れることのない非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。」旨主張する。
しかしながら、本願商標「CONNEX」は、その構成文字と似た成語の読み方にならい、称呼されるといえることから、請求人が主張するように本願商標が「コンネクス」と称呼される場合があるとしても、「コネックス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、「海外基地への物資を輸送するための大きな金属製の荷物コンテナ」の観念が生じ、引用商標は、「米国製の大型金属波板製梱包枠」の観念が生ずる旨主張しているが、両文字は、ベーシックジーニアス英和辞典には掲載されている事実がなく、また、引用商標については、小学館ランダムハウス英和大辞典に掲載されている事実が見当たらないことからすると、本願商標及び引用商標に接する需要者・取引者が、両商標からそれぞれ、特定の観念を生じるものと認識するとはいえず、これらより生じ得る観念が、著しく異なるものとはいえないものである。
さらに、両商標の外観は、互いに構成前半「CON」の文字及び構成後半「EX」の文字部分を共通にすることから、相違するアルファベット1文字「N」の有無の差異が、商標の外観全体に与える影響は極めて大きいとはいえない。
よって、前記1で認定したとおり、本願商標と引用商標とは、観念については、比較できないものであるとしても、外観において近似し、かつ、「コネックス」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。

3 まとめ
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-01-05 
結審通知日 2011-01-11 
審決日 2011-03-17 
出願番号 商願2009-24186(T2009-24186) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X10)
T 1 8・ 261- Z (X10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一佐藤 丈晴 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小林 由美子
商標の称呼 コネックス、コンネックス 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 青木 博通 

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