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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X38
管理番号 1241487 
審判番号 不服2011-3184 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-14 
確定日 2011-08-17 
事件の表示 商願2009- 89282拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年11月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年2月14日付け手続補正書により、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、「本願商標は、登録第2683622号商標、登録第3249358号商標、登録第3265137号商標、登録第4062771号商標、登録第4143184号商標、登録第5088026号商標及び登録第5181834号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに、補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照)



審決日 2011-08-04 
出願番号 商願2009-89282(T2009-89282) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 シイエイシイ、カスタマーエージェントセンター、カスタマーエージェント、カスタマー、エージェントセンター、エージェント 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 村山 靖彦 
代理人 志賀 正武 

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