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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09162528
管理番号 1241486 
審判番号 不服2011-2753 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-07 
確定日 2011-08-15 
事件の表示 商願2009- 58288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類及び第28類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成21年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、同23年7月15日受付の手続補正書をもって、第9類「自動車用装飾用磁石」、第16類「ポスター及びその他の印刷物,文房具類」、第25類「帽子・シャツ・ショーツ・フード付きスウェットシャツ・スウェットスーツ・ウォームアップスーツを含む男性・女性用衣類及びその他の被服,運動用特殊衣服」及び第28類「アクションフィギュア人形及びその他の人形,おもちゃ,スポーツ用手袋を含む運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第1381531号商標、登録第2617023号商標、登録第2659321号商標、登録第4476128号商標、登録第4476129号商標、登録第4491555号商標、登録第4502064号商標、登録第4502065号商標、登録第4503798号商標、登録第4507371号商標、登録第4507372号商標、登録第4513560号商標、登録第4513601号商標、登録第4547044号商標、登録第4558666号商標、登録第4558667号商標、登録第4560503号商標及び登録第5216876号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「ファミリア」の称呼を共通にする類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、盾形の図形の上部に大きく「GLADIATORIA」の文字、その上下に細線、さらにその上下に小さく「FAMILIA」及び「EST.264 BC」の文字をそれぞれ配し、下部に八角形の図形を配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成中、上部に大きく顕著に表された「GLADIATORIA」の文字は本願商標に接する取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる一方、「FAMILIA」の文字は「GLADIATORIA」の文字の上部に小さく細い文字で表されているため、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができないと判断するのが相当である。
また、本願商標は、その構成中「FAMILIA」の文字以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないともいえないから、該文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されないといわなければならない。
そうとすれば、本願商標の構成中「FAMILIA」の文字部分を抽出し、本願商標から「ファミリア」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩については原本参照)


審決日 2011-07-25 
出願番号 商願2009-58288(T2009-58288) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09162528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 山田 啓之
小畑 恵一
商標の称呼 ファミリアグラディアトリア、ファミリア、グラディアトリア 
代理人 濱田 俊明 

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