• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1241455 
審判番号 不服2010-24928 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-05 
確定日 2011-08-19 
事件の表示 商願2009-68786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年9月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同22年5月21日付け手続補正書をもって、第30類「すし,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4405969号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成22年8月4日に存続期間満了により消滅し、同23年4月13日にその抹消の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

(色彩については、原本参照のこと。)

審決日 2011-08-08 
出願番号 商願2009-68786(T2009-68786) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規
大森 友子
商標の称呼 イッカンニューコンウオベーゲンセンソザイ、イッカンニューコンウオベー、ウオベー、ウオマイ、ウオコメ、サカナベー、サカナマイ、サカナコメ、ギョベー、ギョマイ、イッカンニューコン 
代理人 今井 貴子 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 川崎 隆夫 
代理人 瀧野 文雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ