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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X1635394145
管理番号 1241454 
審判番号 不服2011-2915 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-02-08 
確定日 2011-08-22 
事件の表示 商願2009-33093拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LAWSON ENTERMEDIA」の文字を標準文字で表示してなり、別掲に記載のとおりの指定商品及び指定役務として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類に指定する小売等役務、第35類及び第41類に指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1399131号商標、登録第1473880号商標、登録第1491249号商標、登録第1494522号商標、登録第1502611号商標、登録第1525117号商標、登録第1538398号商標、登録第1557005号商標、登録第1571021号商標、登録第2321272号商標、登録第3025602号商標、登録第3097280号商標、登録第3119587号商標、登録第3163681号商標、登録第4252220号商標、登録第4254698号商標、登録第4448301号商標、登録第4538257号商標、登録第5159931号商標、登録第5292351号商標、登録第5292356号商標、登録第5292357号商標及び同第5292358号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
当審における平成23年2月22日付け提出の審判請求書の手続補足書を徴すれば、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることについての疑義はなくなったものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(指定商品および指定役務)
第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテル事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機械であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,写真の撮影」および第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,占い,身の上相談」

審決日 2011-08-09 
出願番号 商願2009-33093(T2009-33093) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X1635394145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ローソンエンターメディア、ローソン、エンターメディア、エンター 
代理人 下坂 スミ子 

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