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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1241439 |
審判番号 | 不服2011-3828 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-02-21 |
確定日 | 2011-08-22 |
事件の表示 | 商願2010- 16026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SUZAKU」及び「スザク」の文字を上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年3月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、平成22年9月10日付け手続補正書をもって、第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),環境用衛生除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),医療器具用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),台所用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),業務用調理用具および食器用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),食品用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第417574号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和26年2月21日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年10月25日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の更新登録がなされ、さらに、平成15年3月12日に指定商品を第5類「煎剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「SUZAKU」及び「スザク」の文字からなり、該文字に相応し「スザク」の称呼を生じ、直ちに特定の観念を生じるものとはいえないが、これに接する取引者、需要者をして、本願商標の読みに相応する漢字の「朱雀」を想起し、「四神(しじん)の一。朱鳥。」(大辞泉)を認識し得るものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、その構成中、井桁図形の下側部分に、「朱雀」と筆文字で大きく縦書きしてなるところ、該文字に相応し「スザク」の称呼を生じ、「四神(しじん)の一。朱鳥。」(大辞泉)を認識し得るものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違する点があるとしても、「スザク」の称呼、及び「四神(しじん)の一。朱鳥。」の観念を共通にする類似の商標というべきである。 しかしながら、本願商標及び引用商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品は、「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),環境用衛生除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),医療器具用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),台所用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),業務用調理用具および食器用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),食品用除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」であるところ、該商品の原材料、成分は、アルコール系(エタノール、ベンザルコニウム塩化物等)又は塩素系(次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素等)などが主流であり、一般に、化学薬品等を製造・販売する事業者により生産され、細菌を取り除くことを目的に、医療関係や食品関係の事業者又は一般家庭等において衛生対策のために使用されるものである。 他方、引用商標の指定商品は、「煎剤」であるところ、該商品は、主に薬理作用を有する草根、木皮等の生薬を原料とし、生薬をそのまま、又は粉末状などにしたものを煎じて使用する医薬品であって、漢方薬を扱う製薬会社及び漢方薬店において製造・販売され、身体に疾患等を有する者が治癒、改善等のために使用するものである。 そうとすれば、両指定商品は、その製造・販売は、前者が化学薬品等を扱う事業者であるのに対し、後者は製薬会社、漢方薬店であること、両者の原材料、用途及び需要者の範囲も前記のとおり相違するものであることから、それらに同一又は類似の商標を使用しても、それらの商品が同一営業主の製造、販売に係る商品と誤認混同するおそれはないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものとはいえないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものといわなければならない。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 引用商標 |
審決日 | 2011-08-09 |
出願番号 | 商願2010-16026(T2010-16026) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、田中 幸一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 大島 康浩 |
商標の称呼 | スザク |
代理人 | 川瀬 幹夫 |
代理人 | 小谷 悦司 |