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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0308091121354144
管理番号 1241427 
審判番号 不服2009-23028 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-25 
確定日 2011-08-09 
事件の表示 商願2008-77313拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第8類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年9月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年6月16日受付及び当審における同23年2月28日受付の手続補正書により、最終的に、第3類、第8類、第9類、第11類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3369498号商標及び登録第3369499号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品及び指定役務はすべて削除された。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩は原本参照)


2 本願商標の指定商品及び指定役務
第3類「頭髪用化粧品,毛髪用着色剤,毛髪脱色剤,カラーリンス,ヘアーリンス,パーマネント用液,セッティングローション,ヘアーフィクサー,びん付け油,髪油,化粧品,毛髪用化粧品,染毛剤,シャンプー,コンディショナー,化粧せっけん,クレンジング乳液,顔用ローション,クレンジングクリーム,一般化粧水,デイクリーム,ナイトクリーム,アイメイク用化粧落とし,パック用化粧料,リップスティック,リップグロス,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,ファンデーション,おしろい,クリーム,紅,アイシャドウ,アイライナーペンシル,マスカラ,香料類及び香水類,せっけん類」
第8類「手動工具,手持工具(手動式のもの),はさみ刃,理髪用はさみ,洋ばさみ,金切りばさみ,つめ用はさみ,つめ用やすり,つめ用ニッパー,つめ切り,つめの甘皮用ピンセット,切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。),研磨用具(手持ち工具に当たるものに限る。),はさみ類,かみそり,電気かみそり及び電気バリカン,電動又は非電動のヘアトリマー,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ磨き(電動式のもの又は電動式でないもの),へら(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット,刃物類,携帯武器(火器を除く。),電動バリカン,手動利器」
第9類「電熱部分がセラミック製又は電熱部分にセラミックがコーティングされた電気式ヘアカーラー,その他の電気式ヘアカーラー,電熱部分がセラミック製の電気式ヘアアイロン,家庭用の電気式巻き毛用ヘアアイロン,家庭用の毛髪をストレートにする電気式ヘアアイロン,その他の電気式の手持ちヘアアイロン,電気アイロン」
第11類「家庭用又は業務用のヘアドライヤー,業務用及び家庭用の人工爪を硬化させるための紫外線照射装置,電気式の手用保温器及び足用保温器,業務用電気式美顔器,家庭用電気式美顔器,電気式の頭髪用及びひげそり用のジェル及びクリームを温め、泡状にして供給するための器具,蒸気式美顔器,電気式ネイルドライヤー,美容院用頭髪赤外線照射器,家庭用電熱用品類」
第21類「洋服ブラシ,未加工又は半加工ガラス(建築用のものを除く。),電気式くし,電気式ヘアブラシ,電気式の毛髪の編み込み用の機器」
第35類「ネイル用ピンセット・アイラッシュ用ピンセット・除毛ピンセットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式の毛髪の編み込み用の機器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気かみそり及び電気バリカンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器(「刀剣」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気アイロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式ヘアカーラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアドライヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,髪飾りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はさみ(手動利器)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かみそりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式歯ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フランチャイズ事業の運営及び管理,フランチャイズ事業に関する情報の提供,フランチャイズの事業に関する指導及び助言,事業の管理及び組織に関する助言・指導並びにこれらに関する情報の提供,事業に関する助言・指導並びにこれらに関する情報の提供,つめ用やすりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つめ用ニッパーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動又は非電動のヘアトリマーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つめ磨き(電動式のもの又は電動式でないもの)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用の電気式巻き毛用こての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用の毛髪をストレートにする電気式ヘアアイロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用及び家庭用の人工爪を硬化させるための紫外線照射装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式の手用保温器及び足用保温器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気式美顔器・家庭用電気式美顔器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式の頭髪用及びひげそり用のジェル及びクリームを温め、泡状にして供給するための器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蒸気式美顔器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式ネイルドライヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,美容院用頭髪赤外線照射器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式くしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式ヘアブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「知識又は技芸の教授,実地教育,知識又は技芸の教授に関する情報の提供又は助言・指導,実地教育に関する情報の提供又は助言・指導,スポーツの教授並びにスポーツの教授に関する情報の提供又は助言・指導,セミナー・研修会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供又は助言・指導」
第44類「美容並びにこれらに関する情報の提供又は助言・指導,理容並びにこれらに関する情報の提供又は助言・指導,爪の美容並びにこれらに関する情報の提供又は助言・指導」


審決日 2011-07-27 
出願番号 商願2008-77313(T2008-77313) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0308091121354144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二大橋 良成 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 田中 敬規

大森 友子
商標の称呼 エマニュエルエフ、エマヌエルエフ、エマニュエル、エマヌエル 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 名▲高▼下 嘉奈 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 
代理人 松原 伸之 
代理人 関口 一秀 

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