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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0942
管理番号 1241403 
審判番号 不服2010-28984 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-12-22 
確定日 2011-08-09 
事件の表示 商願2009-79770拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミ・マモーレ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「地震速報の報知機能付インターホン,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「地震情報の提供,津波情報の提供,気象情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年10月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第2314934号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミマモール」の文字を書してなり、昭和63年7月15日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年3月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同14年1月23日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」並びに第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同23年3月29日に、上記指定商品の書換登録がされた指定商品のうち、第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商品について、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ミ・マモーレ」の文字からなるところ、その構成文字に相応する「ミマモーレ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有しない一種の造語からなるものと認められる。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「ミマモール」の文字からなるところ、その構成文字に相応する「ミマモール」の称呼を生ずるものであり、また、特定の語義を有しない一種の造語からなるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。
次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「ミマモール」の称呼と引用商標から生ずる「ミマモーレ」の称呼とは、語尾音について「ル」と「レ」の音の差異を有するものであることに加え、本願商標が、前記のとおり、「ミ」の文字と「マモーレ」の文字との間に中黒「・」を配してなるものであることとあいまって、「ミ」の音と「マモーレ」の音とを区切って、それぞれが明瞭に発音されるのに対し、引用商標は、一息に「ミマモール」と発音されるというのが自然である。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標とは、前記のとおり、いずれも特定の観念を生ずることのない一種の造語からなるものであるから、観念において、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-27 
出願番号 商願2009-79770(T2009-79770) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 ミマモーレ、マモーレ 
代理人 上田 恭一 

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