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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X30
管理番号 1241397 
審判番号 不服2010-20572 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-09-13 
確定日 2011-07-21 
事件の表示 商願2009-49232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「朝食応援」の漢字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年6月30日に登録出願し、その後、指定商品については、同22年3月10日付けの手続補正書により、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ピザソース,その他の調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ソフトクリームのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,かゆ,雑炊,ちらしずし,炊き込みごはん,カレーライス,ドライカレー,チャーハン,チキンライス,ピラフ,パエリア,リゾット,ドリア,グラタン,調理済みのうどん・そば・そうめん・中華そば・スパゲティ・マカロニ,持ち帰り用の調理済みハンバーグ,調理済みの丼物,即席又は調理済みの中華丼,調理済みすき焼き,調理済みの春雨,あんかけ弁当,あんかけ丼,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『朝食を手助けする』程度の意味合いが理解される『朝食応援』の文字を標準文字で表してなるところ、忙しい朝にしっかり朝食を摂ることを手助けする、程度の意味合いで『朝食を応援』『朝食応援』の語を用いて、商品が宣伝・販売されている実情が見受けられることからすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、忙しい朝にしっかり朝食を摂ることを手助けする商品の宣伝に用いられる表示の一種であること程度を理解するのみであって、結局、何人の業務に係る商品であるか把握することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
〈参考〉原審で挙げた新聞記事及びインターネット情報
(1)2004年3月24日付け日本食糧新聞
「キユーピー(株)…は、アヲハタジャムで消費者キャンペーン『アヲハタオリジナル 銀のジャムスプーンプレゼント(写真)』…を3月12日から5月31日まで全国で実施する。…アヲハタジャムは今年も『ジャムではじまる朝』の年間プロモーションを実施し、一日の生活を支える重要な朝食を応援していく。」と記載
(2)アスザックフーズ株式会社に係るウェブサイト
「朝食応援 おイモのみそ汁」「このみそ汁の粉末にはさつまいもが溶け込んでいます。インスタントには珍しく、具材たっぷりなお味噌汁になりました。 お湯を注ぐだけですので、時間のない朝、名前の通り、皆さんの朝食を応援します!」と記載
(http://www.asuzacfoods.co.jp/misosiru/oimonomisosiru.htm)
(3)江崎グリコ株式会社に係るウェブサイト
「グリコ朝食応援商品」「野菜を食べるスープ」「忙しい朝にぴったり。手間なく、おいしく、いろいろな野菜が食べられるスープです。」と記載
(http://www.glico.co.jp/morning/5.htm)

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、前記1のとおり、「朝食応援」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「朝食」の文字は「朝の食事」の意味、「応援」の文字は、「助け救うこと」の意味をそれぞれ有することからすれば(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、「朝の食事を助け救うこと」の意味合いを容易に理解させるものとみるのが相当である。
そして、原審説示のように、「朝食応援」の文字が、朝食作りの手助けとなる商品についての宣伝・広告のための一種のキャッチフレーズとして、食品分野の広範囲な商品にわたって使用されていることは、例えば、以下のインターネット情報によっても裏付けられるところである。
ア 「フリーズドライ製造のパイオニア・乾燥野菜製造メーカー食材ショップ★とっても楽しい素材屋さん」のウェブサイトにおいて、「朝食応援!!フリーズドライのおみそ汁」、「朝食応援おイモのお味噌汁」及び「忙しいお母さんにインスタントとは思えない具だくさんの味噌汁で朝食作りのお手伝い」の記述がある。
http://www.rakuten.co.jp/asuzacfoods/574693/908358/
また、同ウェブサイトの他のページに、「朝食応援冷製スープセット(20食)冷たい枝豆のスープ10食と冷たいコーンのスープ10食セット」の記述がある。
http://item.rakuten.co.jp/asuzacfoods/edamame-cornset/
イ 「e-つまみ.com」のウェブサイトにおいて、「朝のフルーツ 朝食応援! 忙しいあなたのお助けドライフルーツ」及び「シリアルやヨーグルトと一緒にどうぞ!忙しい朝のお助けドライフルーツミックスです。」の記述がある。
http://www.e-tsumami.com/btoc/item.php?m=1038&i=7
ウ 「リブレ京成」のウェブサイトにおいて、「『秋の朝食応援セット』お手軽朝食応援セット。かぼちゃ、ほうれん草、トマト、クルミ、レーズンの秋味セットの登場です☆小麦、卵、乳、クルミ使用」の記述がある。
http://www.keiseistore.co.jp/index.php/2010/09/01/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%80%8d%ef%bc%99%e6%9c%88%e6%96%b0%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae/
エ 「伊藤ハム」のウェブサイトにおいて、「忙しい朝の朝食作りをお手伝い!!『あさだ!まおの朝食応援グッズプレゼント』キャンペーン実施のお知らせ」の表題のもと、「『朝のフレッシュ』シリーズのイメージキャラクターである浅田真央さんと、商品コンセプトである『朝』をイメージした本キャンペーンでは、忙しい朝の朝食作りを応援するキッチングッズを総計2,000名様にプレゼントします。」及び「【対象商品】朝のフレッシュロースハム38g×3、朝のフレッシュロースハム38g×4、朝のフレッシュハーフベーコン35g×3、朝のフレッシュハーフベーコン35g×4、朝のフレッシュボンレスハム38g×3、朝のフレッシュショルダーベーコン39g×3、朝のフレッシュあらびきミニステーキ37g×3」の記述がある。
http://www.itoham.co.jp/corporate/news/dtl/00000769/
オ 「広島県」のウェブサイトにおいて、「健康生活応援店について」の表題のもと、「☆食生活応援店」の項目において、「[5]朝食摂取応援 朝・昼・夕の3食摂取に向けて,朝食応援メニ ュー提供,朝食応援食材コーナーを設置し食材の販売と合わせてレシピの配布を行っている」の記述がある。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1169173247369/index.html
カ 「YOURS」のWEBチラシ(http://www.yours.co.jp/chirashi/)において、「ベーカリープチ 朝食応援セット プチ野菜ロール 1袋 各158円」の記述がある。
http://www.yours.co.jp/chirashi/pdf/100530_arpg.pdf
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する需要者をして、該商品が朝食作りの手助けとなる商品であるとの宣伝・広告のための一種のキャッチフレーズとして理解させるにとどまるものにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張
請求人は、「朝食応援」の文字は、「忙しい朝にしっかり朝食を摂ることを手助けする」という程の具体的な意味を有しない造語であり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字のみをもって商品宣伝のためのキャッチフレーズとして使用されているというような事情はないことから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得る旨主張する。
しかしながら、前記3(1)イ、オ及びカのとおり、本願の指定商品の分野に限っても「朝食応援」の文字が、朝食作りの手助けとなる商品についての宣伝・広告のための一種のキャッチフレーズとして、商取引上類型的に採択使用されていることからすれば、具体的な品質表示としてまでは把握できないとしても、出願人による造語として認識されるものとはいい得ず、上記のとおり、宣伝・広告のための一種のキャッチフレーズとして認識されるものとみるのが相当である。
また、請求人は、商標を構成する文字につき、それが指定商品の品質等を暗示し得るとしても直接具体的に理解させるものでない場合には、キャッチフレーズ等と認定されることなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断された審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについては、個別具体的に判断されるべきものであって、商標の構成を異にする審決例の存在により、判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記各主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ
以上からすれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2011-05-19 
結審通知日 2011-05-24 
審決日 2011-06-06 
出願番号 商願2009-49232(T2009-49232) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 吉野 晃弘
末武 久佳
商標の称呼 チョーショクオーエン、アサゲオーエン 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 誠 

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