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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03
管理番号 1241377 
審判番号 不服2011-1446 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-01-21 
確定日 2011-08-01 
事件の表示 商願2010-2964拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなり,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として,平成22年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『スキンコントラスト』及び『SKIN CONTRAST』の文字を二段に普通に用いられる方法で表してなるところ,構成前半の『スキン』及び『SKIN』の文字は『皮膚,肌』(広辞苑第六版)の意味を,構成後半の『コントラスト』及び『CONTRAST』の文字は『被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子』(広辞苑第六版)を意味する語であることから,本願商標全体としては『肌の明暗の差,肌の明暗の調子』等の意味合いを認識させる。そして,肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品等が販売されている実情から,本願商標を指定商品中,例えば,『肌に陰影を与えて立体感を作り出す化粧品』に使用しても,単に商品の品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記以外の『化粧品』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「スキンコントラスト」及び「SKIN CONTRAST」のそれぞれの文字を上下2段に横書きしてなるものであるところ,その構成中の,「スキン」及び「SKIN」の文字部分が,「皮膚。はだ」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する語として,また,「コントラスト」及び「CONTRAST」の文字部分が「被写体あるいは映像・画像の最明部と最暗部との明るさの比。広義には,それらの全体としての明暗の調子」(広辞苑 第六版)の意味を有する語であることから,その構成全体から,原審で説示するような「肌の明暗の差,肌の明暗の調子」程の意味合いを想起させる場合があるとしても,それにとどまるというべきであって,これが,本願の指定商品との関係において,直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして,一般に理解されているとは認め難いものである。
また,当審において調査しても,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標が,商品の品質などを表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されていると認めるに足る事実も発見できない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の特定の品質などを表示するものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2011-07-08 
出願番号 商願2010-2964(T2010-2964) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一渡辺 航平 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
商標の称呼 スキンコントラスト、コントラスト 
代理人 峯 唯夫 

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