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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0435
管理番号 1241318 
審判番号 不服2010-25800 
総通号数 141 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2011-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-11-16 
確定日 2011-08-05 
事件の表示 商願2009-89846拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第4類「燃料」及び第35類「燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4769412号商標は、「GREEN GLOVE」の欧文字と「グリーングローブ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成15年10月30日登録出願、第4類、第6類、第11類、第14類、第18類、第20類ないし第22類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中、第4類「燃料」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同23年5月31日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年5月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2011-07-21 
出願番号 商願2009-89846(T2009-89846) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0435)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
吉野 晃弘
商標の称呼 グローブ 
代理人 秋元 輝雄 

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