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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29 |
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管理番号 | 1241315 |
審判番号 | 不服2010-11789 |
総通号数 | 141 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2011-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-06-02 |
確定日 | 2011-07-11 |
事件の表示 | 商願2009- 33276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「プリッと旨い」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品として、平成21年5月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『弾力があっておいしい』程の意味合いを認識させるに止まる『プリッと旨い』の文字を標準文字により書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの品質が優れたものであることを表す誇示表示の一種であると認識するにとどまり、また、当該文字は、宣伝広告的なキャッチフレーズ中において広く使用されているから、販売促進用の宣伝文句・標語の一種と理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審において通知した審尋 請求人に対して、平成23年2月22日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。 4 審尋に対する請求人の対応 請求人は、前記3の審尋に対し、指定した期間を経過するも回答書(意見書)を提出していない。 5 当審の判断 本願商標及びその指定商品は前記1のとおりである。 そして、前記3の審尋に記載したとおり、本願商標は、これをその指定商品中「肉製品,加工水産物,こんにゃく」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえないから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 これに対して請求人は何らの意見を述べていない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならないから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(審尋の内容) 本願商標は、「プリッと旨い」の文字を標準文字で表してなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,豆」を指定商品とするものである。 そして、「プリッと旨い」の文字(語)及びその文字(語)を平仮名、片仮名で表した「プリッとうまい」、「ぷりっと旨い」及び「プリっと旨い」の文字(語)は、食品を取り扱う分野(業界)において、別記のとおり使用されている事実がある。 かかる事実からすれば、前記の「プリッと旨い」等の文字(語)は、食品を取り扱う分野(業界)においては、「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の食感・味覚等を表す文字(語)として、すなわち、商品の品質を表すものとして、一般に使用され、認識されているものと判断するのが相当である。 そうとすると、「プリッと旨い」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中「肉製品,加工水産物,こんにゃく」に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、該文字(語)を「プリッとした食感を有する美味しい商品」であるとの商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 なお、この審尋と原審における拒絶の理由とは、適用条文が異なるが、いずれも本願商標が自他商品識別標識としての機能を有しないとするものであるから、両者の内容は実質的に相違するものではない。 また、請求人は、本願商標は、請求人による使用の結果、自他商品の識別力を有するに至っている旨主張しているが、別記のとおり、「プリッと旨い」等の文字(語)が、他人により多数使用されているので、当該主張は採用できない。 別記 1 「首都圏エネルギー懇談会」のウェブサイトにおいて、「電気のふるさと 福島・・・浜街道の小さな港『富岡』で“地魚料理”食べ尽くし」の見出しのもと、「まず出てきたのは刺身の盛り合わせ。メバルはコリコリとした食感で旨味が強く、ヒラメは甘くてねっとり。ホッキ貝もプリッと旨い。日本酒片手に箸が止まらないおいしさだ。」の記載がある。 (http://www.syuto-ene.com/furusato/fukushima3/index.html) 2 「淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ」のウェブサイトにおいて、「お料理 淡路島冬の味覚 ふぐ」の見出しのもと、「プリッと旨い!冬の銘品、活とらふぐ鍋のプラン」の記載がある。 (http://www.the-sunplaza.co.jp/dinner/set4.htm) 3 「有限会社中村かまぼこ店」のウェブサイトにおいて、「単品商品」の見出しのもと、「パリッと香ばしくプリッと旨い 炭火焼きちくわ」及び「パリッと香ばしくプリッと旨い 炭火焼きじゃこちくわ」の記載がある。 (http://www.tentenjakoten.co.jp/shopping_tanpin.html) 4 「ぐるなび東京版」のウェブサイトにおいて、「九州玄界灘・有明海漁師直送の店 魚屋 がぶ」の見出しのもと、「入荷日だけ!!《玄界灘直送》鯖しゃぶ鍋 プリッと旨い。しゃぶしゃぶは鯖ですよ。 一人前 1,300円?」の記載がある。 (http://r.gnavi.co.jp/a600202/menu1.html) 5 「【焼肉通販専門店】炭火屋」のウェブサイトにおいて、「プリッと旨い!特上ホルモン どどーんと9人前で新登場!」の記載がある。 (http://sumibiya.net/) 6 「熊本・日奈久温泉 路地裏ツーリズム」のウェブサイトにおいて、「食」の見出しのもと、「プリッとうまい。昔ながらの日奈久のちくわ」の記載がある。 (http://www.kmt-cci.or.jp/yatsushiro/hinagu/syoku/index.html) 7 「吉開鮮魚店」のウェブサイトにおいて、「カキパーティしませんか?」の見出しのもと、「大分産のカキです。生でも、焼いてもプリッとうまい!」の記載がある。 (http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/yoshigai.jp/g/5001/index.shtml) 8 「お取り寄せグルメ【荘三郎】」のウェブサイトにおいて、「お中元ギフト 3,000円(税込)予算におすすめ」の見出しのもと、「お刺身としても。焼いても。天ぷらでも、プリッとうまいエビ!」の記載がある。 (http://www.souzaburou.com/item/gift_fset3000_1.html) 9 「ぐるなび東京版」のウェブサイトにおいて、「恵比寿炭火焼肉トラジ庵『あん』」の見出しのもと、「ツラミ すじがぷりっと旨い牛頬肉 680円」の記載がある。 (http://r.gnavi.co.jp/g220301/menu1.html) 10 「株式会社リクルート」の運営する「宿・ホテル予約-じゃらんnet」のウェブサイトにおいて、「淡路島観光ホテル プラン詳細」の見出しのもと、「★お夕食★ お部屋食でプリっと旨い♪淡路島産の活きトラふぐをご堪能下さい」の記載がある。 (http://www.jalan.net/yad322540/plan/plan00509611/) |
審理終結日 | 2011-05-16 |
結審通知日 | 2011-05-20 |
審決日 | 2011-05-31 |
出願番号 | 商願2009-33276(T2009-33276) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X29)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 山田 啓之 |
商標の称呼 | プリットウマイ |
代理人 | 宮崎 昭夫 |
代理人 | 石橋 政幸 |
代理人 | 緒方 雅昭 |